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若年者の就職促進、自立支援対策

2012-03-28 06:19:55 | 白書対策
今回の白書対策は、「若年者の就職促進、自立支援対策」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P205~206)。


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若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2010(平成22)年
には9.4%(前年差0.3ポイント上昇)、25~34歳については、6.2%
(前年差0.2ポイント低下)と依然として厳しい状況である。

また、2011(平成23)年3月卒業予定者の就職内定率をみると、大学
については過去最低の91.0%(2011年4月1日現在)となっており、高校
については95.2%(2011年3月末現在)と、前年同期に比べ1.3ポイント
上昇したものの、依然として厳しい状況となっている。
さらに、2012(平成24)年3月の新卒者の就職環境についても厳しい状況が
見込まれることから、引き続き新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要
がある。

このため、学校等と密に連携しながら、新卒者の求人確保や採用意欲のある
企業と学生とのマッチングなどにより、新卒者の就職支援を更に強化する必要
がある。
併せて、既卒者についても、企業に対して新卒枠で既卒者も応募受付を行う
よう採用拡大を働きかけるなどにより、早期就職に向けて取り組む必要がある。

さらに、フリーター数は、2010年には183万人となり、前年(2009年(平成
21)年178万人)に比べ5万人増加するなど、不安定な形態の就労に従事して
いる若年者は依然として多い。

このため、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
十分に発揮できるよう、フリーター等を含む若者の正規雇用化の推進など、
包括的な支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「若者の雇用情勢」などに関する記載です。

若者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。

たとえば、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

という正しい出題があります。

そのほか、フリーターなどに関しても、たびたび出題されていて、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。


【 16-4-C 】

労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。


という出題があります。


この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。

【16-4-C】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。

増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。

かといって、このような人数を正確に覚えておくのは、
かなり厳しいです。

とはいえ、わずかな違いで誤りにしているわけではなく、
大きな違いにしていますから、おおよその人数だけでも知っていれば、
答えることが可能です。

優先度は高くないですが、余力があれば、頭の片隅にでも置いておくと、
もしかしたら、1点、なんてことになるかもしれませんね。


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徴収法15-労災9-B

2012-03-28 06:19:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法15-労災9-B」です。


【 問 題 】

二以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用
については、その全部が一の事業とみなされる。
1)事業主が同一人であること。
2)それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。
3)それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下
 であること。
4)それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と
 同時に行われること。
5)いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。
6)その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

有期事業の一括の要件に
「いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと」
というものはありません。


 誤り。
 

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