今回は、平成23年-健保法問2-B「業務上の事由による疾病等に関する保険
給付」です。
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健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされ
ているが、当面の暫定的な措置として、被保険者が5人未満である小規模な
適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっ
ている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く)
であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者に
ついては、業務上の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の
対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。
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「業務上の事由による疾病等に関する保険給付」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 19-1-A 】
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康
保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。
【 17-7-E 】
被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、
健康保険による療養の給付が行われない。
☆☆======================================================☆☆
これらの問題の内容は、平成16年に出された通知の内容ですが、
平成23年度の出題で、3回目になります。
そこで、
健康保険ですが、業務外の事由による傷病等について保険給付を行うものです。
業務上の事由による疾病等に関しては、保険給付を行いません。
ただ、
被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者で
あって、労災保険の特別加入をしていない者などは、業務上の事由による
傷病について労災保険法から保険給付を受けることができません。
そうなると、なんら保険給付を受けられないということになってしまうので、
暫定的な措置として業務上の事由による傷病であっても、健康保険から保険
給付を行うことにしています。
ある意味、特例中の特例といえるでしょう。
とはいえ、
法人の代表者については、役員報酬が支払われており、
これは、病気やケガで休んだとしても支払われないというものではありません。
そのような者にまで所得保障としての傷病手当金の支給が必要かといえば、
必要ありません。
ですので、傷病手当金は支給しないようにしています。
ということで、
【 23-2-B 】は正しいです。
これに対して、
「傷病手当金の給付が行われる」とある【 19-1-A 】は、誤りです。
【 17-7-E 】では、「療養の給付が行われない」とあるので、誤りです。
この内容は、今後も出題される可能性がありますから、
しっかりと確認をしておきましょう。
で、一般の従業員とかは、このような特例はありませんから、
間違えないように。
給付」です。
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健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされ
ているが、当面の暫定的な措置として、被保険者が5人未満である小規模な
適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっ
ている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く)
であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者に
ついては、業務上の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の
対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。
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「業務上の事由による疾病等に関する保険給付」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 19-1-A 】
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康
保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。
【 17-7-E 】
被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、
健康保険による療養の給付が行われない。
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これらの問題の内容は、平成16年に出された通知の内容ですが、
平成23年度の出題で、3回目になります。
そこで、
健康保険ですが、業務外の事由による傷病等について保険給付を行うものです。
業務上の事由による疾病等に関しては、保険給付を行いません。
ただ、
被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者で
あって、労災保険の特別加入をしていない者などは、業務上の事由による
傷病について労災保険法から保険給付を受けることができません。
そうなると、なんら保険給付を受けられないということになってしまうので、
暫定的な措置として業務上の事由による傷病であっても、健康保険から保険
給付を行うことにしています。
ある意味、特例中の特例といえるでしょう。
とはいえ、
法人の代表者については、役員報酬が支払われており、
これは、病気やケガで休んだとしても支払われないというものではありません。
そのような者にまで所得保障としての傷病手当金の支給が必要かといえば、
必要ありません。
ですので、傷病手当金は支給しないようにしています。
ということで、
【 23-2-B 】は正しいです。
これに対して、
「傷病手当金の給付が行われる」とある【 19-1-A 】は、誤りです。
【 17-7-E 】では、「療養の給付が行われない」とあるので、誤りです。
この内容は、今後も出題される可能性がありますから、
しっかりと確認をしておきましょう。
で、一般の従業員とかは、このような特例はありませんから、
間違えないように。