今回の白書対策は、「ジョブ・カード制度の推進」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P197~199)。
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(1) ジョブ・カード制度の概要
一人一人が能力を向上させる機会を持ちその能力を発揮できる社会づくりが
求められている中で、フリーターなどの方の中には、能力を高めて正社員に
なりたくてもその能力を高める機会に恵まれないため正社員になれないという
悪循環に陥り、非正規労働の形態にとどまらざるを得ない状況に置かれて
いる方も少なくない。
ジョブ・カード制度は、こうしたフリーターなどの正社員経験が少ない方
を安定的な雇用へと導く制度として創設され、2011(平成23)年4月には、
ジョブ・カード推進協議会(内閣府)において「新全国推進基本計画」が取り
まとめられ、広く求職者等を対象に、ジョブ・カードを活用したきめ細かな
キャリア・コンサルティングを通じた意識啓発やキャリア形成上の課題の明確
化を行い、企業実習と座学を組み合わせた訓練を含む実践的な職業訓練(職業
能力形成プログラム)の機会を提供し、訓練実施機関からの評価結果や職務
経歴などをジョブ・カードとして取りまとめることにより、安定的な雇用等
への移行を促進する制度として実施している。
本制度の企業実習と座学を組み合わせた訓練には、企業が訓練生と労働契約を
結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練機関などへの委託により行われる
委託型訓練がある。訓練生は、雇用型訓練では訓練実施企業から賃金を得る
ことができ、委託型訓練では雇用保険が受給できる場合には、雇用保険の受給
を受け、受給できない場合には訓練・生活給付により、安心して訓練を受ける
ことができる仕組みとなっている。
(2) ジョブ・カード制度の普及・促進
ジョブ・カード制度は2008(平成20)年4月に創設され、これまでの累計で、
ジョブ・カード取得者数は約49万人(2011(平成23)年5月末)、職業能力
形成プログラム受講者数は13.8万人(2011年6月末速報値)となっており、
全国各地の主要な商工会議所に地域ジョブ・カード(サポート)センターを
設置し、ハローワークや独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター
とも連携しながら、制度の普及・促進を行ってきた。
2011年度以降は、関係機関とのこれまで以上の緊密な連携・協力体制の構築
や助成制度の一部メニューの統廃合などの見直しを行うことにより、企業と
求職者双方への的確な支援を実施するとともに、ジョブ・カード制度のより
効果的な普及・促進を行うこととしている。
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「ジョブ・カード制度」に関する記載です。
「ジョブ・カード制度」に関しては、
【 21-5-D 】
「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。
という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
「解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、白書に記載があるように、
フリーターなどを対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
この点については、「安定的な雇用等への移行を促進する」ものです。
職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【11-記述】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。
平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
この法律も、職業能力開発と関連を持つものです。
ですので、職業能力開発に関連する事項については、
ちょっと注意しておいたほうがよいでしょう。
(平成23年版厚生労働白書P197~199)。
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(1) ジョブ・カード制度の概要
一人一人が能力を向上させる機会を持ちその能力を発揮できる社会づくりが
求められている中で、フリーターなどの方の中には、能力を高めて正社員に
なりたくてもその能力を高める機会に恵まれないため正社員になれないという
悪循環に陥り、非正規労働の形態にとどまらざるを得ない状況に置かれて
いる方も少なくない。
ジョブ・カード制度は、こうしたフリーターなどの正社員経験が少ない方
を安定的な雇用へと導く制度として創設され、2011(平成23)年4月には、
ジョブ・カード推進協議会(内閣府)において「新全国推進基本計画」が取り
まとめられ、広く求職者等を対象に、ジョブ・カードを活用したきめ細かな
キャリア・コンサルティングを通じた意識啓発やキャリア形成上の課題の明確
化を行い、企業実習と座学を組み合わせた訓練を含む実践的な職業訓練(職業
能力形成プログラム)の機会を提供し、訓練実施機関からの評価結果や職務
経歴などをジョブ・カードとして取りまとめることにより、安定的な雇用等
への移行を促進する制度として実施している。
本制度の企業実習と座学を組み合わせた訓練には、企業が訓練生と労働契約を
結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練機関などへの委託により行われる
委託型訓練がある。訓練生は、雇用型訓練では訓練実施企業から賃金を得る
ことができ、委託型訓練では雇用保険が受給できる場合には、雇用保険の受給
を受け、受給できない場合には訓練・生活給付により、安心して訓練を受ける
ことができる仕組みとなっている。
(2) ジョブ・カード制度の普及・促進
ジョブ・カード制度は2008(平成20)年4月に創設され、これまでの累計で、
ジョブ・カード取得者数は約49万人(2011(平成23)年5月末)、職業能力
形成プログラム受講者数は13.8万人(2011年6月末速報値)となっており、
全国各地の主要な商工会議所に地域ジョブ・カード(サポート)センターを
設置し、ハローワークや独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター
とも連携しながら、制度の普及・促進を行ってきた。
2011年度以降は、関係機関とのこれまで以上の緊密な連携・協力体制の構築
や助成制度の一部メニューの統廃合などの見直しを行うことにより、企業と
求職者双方への的確な支援を実施するとともに、ジョブ・カード制度のより
効果的な普及・促進を行うこととしている。
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「ジョブ・カード制度」に関する記載です。
「ジョブ・カード制度」に関しては、
【 21-5-D 】
「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。
という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
「解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、白書に記載があるように、
フリーターなどを対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
この点については、「安定的な雇用等への移行を促進する」ものです。
職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【11-記述】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。
平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
この法律も、職業能力開発と関連を持つものです。
ですので、職業能力開発に関連する事項については、
ちょっと注意しておいたほうがよいでしょう。