今回の白書対策は、「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度
の導入・定着促進」に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P195~196)。
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(1)パートタイム労働者の均衡待遇の確保と正社員転換の推進
近年、パートタイム労働者は増加し、2010(平成22)年には1,414万人と雇用者
総数の約26.6%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど
職場において基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになっていな
い場合もあり、正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することが
できる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」(平成5年法律第76号)に基づき、事業主への相談・支援や行政指導等
を実施するとともにパートタイム労働者等の雇用管理の改善に取り組む事業主に
対して均等待遇・正社員化推進奨励金(2011(平成23)年4月から、短時間
労働者均衡待遇推進等助成金と中小企業雇用安定化奨励金を整理・統合して、新た
に創設)を支給する等、正社員との均衡のとれた待遇の確保、正社員転換の実現の
ための取組みを推進している。
さらに、2011年2月から「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」において、
今後のパートタイム労働対策の在り方について検討を行っている
(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の概要については、
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf を参照)。
(2)短時間正社員制度の導入・定着促進
所定労働時間が短いながら正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた
働き方であり、育児・介護や地域活動など個々人のライフスタイルやライフ
ステージに応じた働き方を実現させるものとして期待される短時間正社員
制度については、2010(平成22)年6月に仕事と生活の調和推進官民トップ
会議において決定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、
2020(平成32)年には29%の企業で導入されることが目標として設定された。
こうした中、厚生労働省では、事業主における短時間正社員制度の導入・定着
を支援するため、同制度の概要や取組み事例等の情報提供を行うWebサイト
である「短時間正社員制度導入支援ナビ」を運営するとともに、同制度の導入
マニュアルを作成する等により、制度の周知・啓発に努めている。
また、同制度を導入する事業主に対して助成金を支給する等により、その取組
みを支援している。
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「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度の導入・定着促進」
に関する記載です。
白書では、まず、
「近年、パートタイム労働者は増加し・・・・・」という記載がありますが、
試験では、ここのところ
平成20年、22年、23年とパートタイム労働者に関連する労働経済の問題が
出題されています。
ですので、この白書の記載は確認しておいたほうがよいでしょう。
それと、
パートタイム労働法については、
平成20年に改正があり、平成20年度試験の択一式で出題されています。
白書で「正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている」という記載がありますが、
【 20-3-C 】
パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの
のうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用
関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込ま
れるものについては、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育
訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いが禁止され
ている。
という、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に関する正しい出題があり
ました。
白書では、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に関連することも
記載していますが、行動指針に関しては、平成21年度試験の択一式で
出題されています。
労働経済については、あまり細かい箇所まで押さえるのは無理ですし、
そこまでは必要ありませんが、パートタイム労働法と合わせて、
たとえば、白書に記載のある「短時間正社員制度」なんて言葉などは
押さえておくとよいでしょう。
の導入・定着促進」に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P195~196)。
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(1)パートタイム労働者の均衡待遇の確保と正社員転換の推進
近年、パートタイム労働者は増加し、2010(平成22)年には1,414万人と雇用者
総数の約26.6%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど
職場において基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになっていな
い場合もあり、正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することが
できる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」(平成5年法律第76号)に基づき、事業主への相談・支援や行政指導等
を実施するとともにパートタイム労働者等の雇用管理の改善に取り組む事業主に
対して均等待遇・正社員化推進奨励金(2011(平成23)年4月から、短時間
労働者均衡待遇推進等助成金と中小企業雇用安定化奨励金を整理・統合して、新た
に創設)を支給する等、正社員との均衡のとれた待遇の確保、正社員転換の実現の
ための取組みを推進している。
さらに、2011年2月から「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」において、
今後のパートタイム労働対策の在り方について検討を行っている
(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の概要については、
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf を参照)。
(2)短時間正社員制度の導入・定着促進
所定労働時間が短いながら正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた
働き方であり、育児・介護や地域活動など個々人のライフスタイルやライフ
ステージに応じた働き方を実現させるものとして期待される短時間正社員
制度については、2010(平成22)年6月に仕事と生活の調和推進官民トップ
会議において決定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、
2020(平成32)年には29%の企業で導入されることが目標として設定された。
こうした中、厚生労働省では、事業主における短時間正社員制度の導入・定着
を支援するため、同制度の概要や取組み事例等の情報提供を行うWebサイト
である「短時間正社員制度導入支援ナビ」を運営するとともに、同制度の導入
マニュアルを作成する等により、制度の周知・啓発に努めている。
また、同制度を導入する事業主に対して助成金を支給する等により、その取組
みを支援している。
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「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度の導入・定着促進」
に関する記載です。
白書では、まず、
「近年、パートタイム労働者は増加し・・・・・」という記載がありますが、
試験では、ここのところ
平成20年、22年、23年とパートタイム労働者に関連する労働経済の問題が
出題されています。
ですので、この白書の記載は確認しておいたほうがよいでしょう。
それと、
パートタイム労働法については、
平成20年に改正があり、平成20年度試験の択一式で出題されています。
白書で「正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている」という記載がありますが、
【 20-3-C 】
パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの
のうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用
関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込ま
れるものについては、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育
訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いが禁止され
ている。
という、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に関する正しい出題があり
ました。
白書では、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に関連することも
記載していますが、行動指針に関しては、平成21年度試験の択一式で
出題されています。
労働経済については、あまり細かい箇所まで押さえるのは無理ですし、
そこまでは必要ありませんが、パートタイム労働法と合わせて、
たとえば、白書に記載のある「短時間正社員制度」なんて言葉などは
押さえておくとよいでしょう。