今回は、平成24年-徴収法〔労災〕問8-E「二元適用事業」です。
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労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う
事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に
係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしこの
法律を適用する。」とされている。
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「二元適用事業」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-雇保9-B 】
労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険
の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみな
して労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道
府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の
申請に基づき認可した事業が規定されている。
【 13-雇保9-D 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。
【 12-雇保10-E 】
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。
【 6-労災8-A 】
都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に
係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が
成立する余地がないため、二元適用事業とされていない。
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「二元適用事業」に関する問題です。
どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。
二元適用事業とは、「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごと
に別個の二つの事業として取り扱う」事業のことですが、具体的には、
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。
【 19-雇保9-B 】では、
「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業」とありますが、
このような事業は二元適用事業に含まれません。
誤りです。
【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」と
あるように、労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがある
ような事業などが二元適用事業となります。
ただ、国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しない
ので、二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、
二元適用事業となり得るのです。
ということで、
【 13-雇保9-D 】【 6-労災8-A 】は、正しく、
【 24-労災8-E 】【 12-雇保10-E 】は、「国の事業」を二元適用事業
としているので、誤りです。
二元適用事業に該当するか否かを論点とした問題は、
具体的な事業の種類を挙げて該当するか否かを問うことが多いので、
どのような事業が二元適用事業に該当するのか、確認を怠らないように。
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労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う
事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に
係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしこの
法律を適用する。」とされている。
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「二元適用事業」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-雇保9-B 】
労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険
の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみな
して労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道
府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の
申請に基づき認可した事業が規定されている。
【 13-雇保9-D 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。
【 12-雇保10-E 】
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。
【 6-労災8-A 】
都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に
係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が
成立する余地がないため、二元適用事業とされていない。
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「二元適用事業」に関する問題です。
どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。
二元適用事業とは、「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごと
に別個の二つの事業として取り扱う」事業のことですが、具体的には、
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。
【 19-雇保9-B 】では、
「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業」とありますが、
このような事業は二元適用事業に含まれません。
誤りです。
【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」と
あるように、労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがある
ような事業などが二元適用事業となります。
ただ、国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しない
ので、二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、
二元適用事業となり得るのです。
ということで、
【 13-雇保9-D 】【 6-労災8-A 】は、正しく、
【 24-労災8-E 】【 12-雇保10-E 】は、「国の事業」を二元適用事業
としているので、誤りです。
二元適用事業に該当するか否かを論点とした問題は、
具体的な事業の種類を挙げて該当するか否かを問うことが多いので、
どのような事業が二元適用事業に該当するのか、確認を怠らないように。