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平成24年-徴収法〔労災〕問9-エ「労災保険率」

2013-03-14 06:16:33 | 過去問データベース
今回は、平成24年-徴収法〔労災〕問9-エ「労災保険率」です。


☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべて
の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断
等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容
その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


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「労災保険率」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 16-労災9-A[改題]】

労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に
照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことが
できるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべて
の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰
促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。


【 14-労災8-E[改題]】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける
すべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに
二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う
事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。



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労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、
その保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。

ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、
業務災害、通勤災害、さらに二次健康診断等給付が考慮されます。

保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、
どのような保険給付が行われるのかを考えれば、
正誤の判断ができるものがあります。

【 16-労災9-A[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記載がありません。
ですので、誤りです。

労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、
そのほかにも、
「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。

ということで、
【 24-労災9-エ 】と【 14-労災8-E[改題]】は、正しいです。


それと、ここでは掲載しませんでしたが、
「過去3年間」という箇所を「過去5年間」にして誤りとする出題も
過去にあったので、その点も注意しておきましょう。


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徴収法<労災>6-10-E

2013-03-14 06:16:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>6-10-E」です。


【 問 題 】

概算保険料を延納していない事業主であっても、増加概算保険料
の額が40万円を超える場合は、当該増加概算保険料を延納する
ことができる。
  

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【 解 説 】

増加概算保険料の延納は、当初の概算保険料を延納している場合
に限り行うことができます。
当初の概算保険料を延納していなければ、その額を問わず、延納
することはできません。


 誤り。
 

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