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■□ 2013.2.23
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「非労働力人口」
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成25年度試験、例年通りなら、
試験までおよそ6カ月です。
昨年の夏や秋から勉強を始めていたとしたら、
もうそんなになるんだ!という感じを持つかもしれませんね?
6カ月という期間、勉強を進めていくうえでは、
長いようで、短い、
短いようで、長い、
ってところでしょうか。
上手く使えば、かなりのことができます。
実際、この時期から、
平成25年度試験の合格を目指して勉強を始める方も多いかと思います。
で、毎年、学習期間が6カ月足らずで合格されている方、
少なからずいます。
すでに勉強を進めている方、
これから始める方、
いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょう。
ただ、時間は限られているので、
何ができるかって、発想も必要です。
あれも、これもやらないと、というように考えると、
時間が足りず、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。
合格するためには、
結局のところ、
確実な知識、これが必要です。
限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ってことを
考えてみたらどうでしょうか。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者雇用」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P336、337)。
☆☆======================================================☆☆
「障害者雇用の現状」
最近の障害者雇用の状況は、民間企業の雇用者数(2011(平成23)年6月
1日現在36万6千人(前年比6.8%増))が8年連続で過去最高を更新する
など、一層の進展がみられる。
また、民間企業の実雇用率は1.65%(前年同期1.68%〔2010年7月に制度
改正(短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等)があったため、2011年と
2010年の数値を単純に比較することは適当でない状況〕)であり、特に
1,000人以上規模の大企業では1.84%と法定雇用率(1.8%)を上回っている。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、雇用情勢が厳しいなかで、
2011年度は過去最高の59,367件(前年度比12.2%増)であった。
<一部略>
一方で、民間企業の実雇用率が依然として法定雇用率を下回っていることや
障害者雇用を率先垂範すべき立場の公的機関について、都道府県教育委員会
を中心に、未達成機関が存在するため、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害者や発達障害者に対しても、障害特性に応じた支援策の
充実を図り、雇用促進を図る必要がある。
「雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大」
現在、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)
(以下、法という。)において、事業主は一定の割合(法定雇用率)以上
の障害者を雇用しなければならない(2012(平成24)年4月1日現在民間
企業は1.8%、国・地方公共団体・独立行政法人等は2.1%、都道府県等の
教育委員会は2.0%)。
障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進の柱であり、1976(昭和51)年の
法改正により、障害者雇用を義務化して以降、ハローワークが本制度を確実
に履行させるために、事業主に対する指導を実施している。
具体的には、雇用率が低い事業主に対して2年間の雇入れ計画の作成を命じ、
この計画に沿って雇用率を達成するよう指導するとともに、計画が適正に
実施されない場合には、厚生労働大臣による計画の適正実施に関する勧告を
実施する。
さらに、一連の指導にもかかわらず、障害者雇用状況の改善がみられない企業
については、企業名を公表しており、2012年3月には3社の企業名(株式会社
RAJA、スカイマーク株式会社、株式会社ホスピタリティ)を公表した。
☆☆======================================================☆☆
「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。
障害者雇用促進法は、労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。
ただ、
障害者の就業や雇用状況については、出題が少なく、
【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。
という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。
平成24年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は46.8%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。
また、
「計画が適正に実施されない場合には、厚生労働大臣による計画の適正実施
に関する勧告を実施する」
という記載がありますが、
この点については、【9-3-D[改題]】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。
という出題があります。
「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。
事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。
それと、白書に、法定雇用率の記載がありますが、
この率は、注意です。
改正されています。
平成25年4月から
民間企業は2.0%
国・地方公共団体・独立行政法人等は2.3%、
都道府県等の教育委員会は2.2%
となります。
この率は、正確に覚えておきましょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
────────────────────────────────────
今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「非労働力人口」です。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口は、平成24年平均で4,540万人となり、前年に比べ23万人の
増加となった。
このうち65歳以上は60万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
で、非労働力人口ですが、ここのところ増加し続けていて、
平成24年の調査結果でも増加となっています。
この非労働力人口については、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という正しい出題があります。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
ということで、
非労働力人口については、増加しているってこと、
押さえておくとよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-徴収法〔労災〕問8-E「二元適用事業」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う
事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に
係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしこの
法律を適用する。」とされている。
☆☆======================================================☆☆
「二元適用事業」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-雇保9-B 】
労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険
の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみな
して労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道
府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の
申請に基づき認可した事業が規定されている。
【 13-雇保9-D 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。
【 12-雇保10-E 】
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。
【 6-労災8-A 】
都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に
係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が
成立する余地がないため、二元適用事業とされていない。
☆☆======================================================☆☆
「二元適用事業」に関する問題です。
どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。
二元適用事業とは、「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごと
に別個の二つの事業として取り扱う」事業のことですが、具体的には、
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。
【 19-雇保9-B 】では、
「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業」とありますが、
このような事業は二元適用事業に含まれません。
誤りです。
【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」と
あるように、労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがある
ような事業などが二元適用事業となります。
ただ、国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しない
ので、二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、
二元適用事業となり得るのです。
ということで、
【 13-雇保9-D 】【 6-労災8-A 】は、正しく、
【 24-労災8-E 】【 12-雇保10-E 】は、「国の事業」を二元適用事業
としているので、誤りです。
二元適用事業に該当するか否かを論点とした問題は、
具体的な事業の種類を挙げて該当するか否かを問うことが多いので、
どのような事業が二元適用事業に該当するのか、確認を怠らないように。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「非労働力人口」
4 過去問データベース
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何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょう。
ただ、時間は限られているので、
何ができるかって、発想も必要です。
あれも、これもやらないと、というように考えると、
時間が足りず、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。
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結局のところ、
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者雇用」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P336、337)。
☆☆======================================================☆☆
「障害者雇用の現状」
最近の障害者雇用の状況は、民間企業の雇用者数(2011(平成23)年6月
1日現在36万6千人(前年比6.8%増))が8年連続で過去最高を更新する
など、一層の進展がみられる。
また、民間企業の実雇用率は1.65%(前年同期1.68%〔2010年7月に制度
改正(短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等)があったため、2011年と
2010年の数値を単純に比較することは適当でない状況〕)であり、特に
1,000人以上規模の大企業では1.84%と法定雇用率(1.8%)を上回っている。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、雇用情勢が厳しいなかで、
2011年度は過去最高の59,367件(前年度比12.2%増)であった。
<一部略>
一方で、民間企業の実雇用率が依然として法定雇用率を下回っていることや
障害者雇用を率先垂範すべき立場の公的機関について、都道府県教育委員会
を中心に、未達成機関が存在するため、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害者や発達障害者に対しても、障害特性に応じた支援策の
充実を図り、雇用促進を図る必要がある。
「雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大」
現在、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)
(以下、法という。)において、事業主は一定の割合(法定雇用率)以上
の障害者を雇用しなければならない(2012(平成24)年4月1日現在民間
企業は1.8%、国・地方公共団体・独立行政法人等は2.1%、都道府県等の
教育委員会は2.0%)。
障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進の柱であり、1976(昭和51)年の
法改正により、障害者雇用を義務化して以降、ハローワークが本制度を確実
に履行させるために、事業主に対する指導を実施している。
具体的には、雇用率が低い事業主に対して2年間の雇入れ計画の作成を命じ、
この計画に沿って雇用率を達成するよう指導するとともに、計画が適正に
実施されない場合には、厚生労働大臣による計画の適正実施に関する勧告を
実施する。
さらに、一連の指導にもかかわらず、障害者雇用状況の改善がみられない企業
については、企業名を公表しており、2012年3月には3社の企業名(株式会社
RAJA、スカイマーク株式会社、株式会社ホスピタリティ)を公表した。
☆☆======================================================☆☆
「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。
障害者雇用促進法は、労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。
ただ、
障害者の就業や雇用状況については、出題が少なく、
【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。
という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。
平成24年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は46.8%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。
また、
「計画が適正に実施されない場合には、厚生労働大臣による計画の適正実施
に関する勧告を実施する」
という記載がありますが、
この点については、【9-3-D[改題]】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。
という出題があります。
「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。
事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。
それと、白書に、法定雇用率の記載がありますが、
この率は、注意です。
改正されています。
平成25年4月から
民間企業は2.0%
国・地方公共団体・独立行政法人等は2.3%、
都道府県等の教育委員会は2.2%
となります。
この率は、正確に覚えておきましょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「非労働力人口」です。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口は、平成24年平均で4,540万人となり、前年に比べ23万人の
増加となった。
このうち65歳以上は60万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
で、非労働力人口ですが、ここのところ増加し続けていて、
平成24年の調査結果でも増加となっています。
この非労働力人口については、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という正しい出題があります。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
ということで、
非労働力人口については、増加しているってこと、
押さえておくとよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-徴収法〔労災〕問8-E「二元適用事業」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う
事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に
係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしこの
法律を適用する。」とされている。
☆☆======================================================☆☆
「二元適用事業」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-雇保9-B 】
労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険
の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみな
して労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道
府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の
申請に基づき認可した事業が規定されている。
【 13-雇保9-D 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。
【 12-雇保10-E 】
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。
【 6-労災8-A 】
都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に
係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が
成立する余地がないため、二元適用事業とされていない。
☆☆======================================================☆☆
「二元適用事業」に関する問題です。
どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。
二元適用事業とは、「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごと
に別個の二つの事業として取り扱う」事業のことですが、具体的には、
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。
【 19-雇保9-B 】では、
「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業」とありますが、
このような事業は二元適用事業に含まれません。
誤りです。
【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」と
あるように、労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがある
ような事業などが二元適用事業となります。
ただ、国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しない
ので、二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、
二元適用事業となり得るのです。
ということで、
【 13-雇保9-D 】【 6-労災8-A 】は、正しく、
【 24-労災8-E 】【 12-雇保10-E 】は、「国の事業」を二元適用事業
としているので、誤りです。
二元適用事業に該当するか否かを論点とした問題は、
具体的な事業の種類を挙げて該当するか否かを問うことが多いので、
どのような事業が二元適用事業に該当するのか、確認を怠らないように。
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加藤 光大
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