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高額療養費制度の見直しについて

2013-03-18 05:52:52 | 白書対策
今回の白書対策は、「高額療養費制度の見直しについて」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P364)。


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高額療養費制度は、病気や事故などにより高額な医療費がかかった場合でも、
家計に対する医療費の負担が過大なものとならないよう、公的医療保険の自己
負担額に一定の歯止めをかけるものである。

具体的には、所得に応じて設定される月ごとの自己負担の上限額(一般的な所得
の者で約8万円)を超える部分を、保険者が高額療養費として支給する。

高額療養費の支給に当たっては、一回の受診や一人の窓口負担では自己負担の
上限額を超えない場合でも、複数回の受診や同じ世帯の家族の窓口負担額を
1か月単位で合算できる。
また、継続して高額な医療費がかかる場合の負担を軽減するため、過去12か月
で3回以上高額療養費制度を利用している場合には、4回目以降からは、更に
自己負担の上限額が引き下げられる(一般的な所得の者で44,400円)。

このように、高額な医療費に対しては負担に一定の歯止めをかけているが、近年、
医療の高度化により、がんの患者など長期にわたって高額な医療を受ける方が
増え、これらの方の負担をより軽減し、医療保険のセーフティネット機能を強化
することが求められている一方で、高額療養費の支給額がこの10年間で2倍程度
に増加しており、制度をどのように持続可能なものにしていくかが課題となって
いる。

このため、2012(平成24)年度より、同一の医療機関等で1か月の窓口負担が
自己負担の上限額を超えた場合、窓口で多額の自己負担を立替えて支払う必要が
ない仕組みを導入した(現物給付化)。
これにより、従来から現物給付化されていた入院診療に加え、外来診療についても、
高額な医療費がかかる患者の負担が軽減されることとなった。


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「高額療養費制度」に関する記載です。

前半部分は、高額療養費の概要というところでしょうか。

後半は、高額療養費を現物給付化したことに関する記載です。

高額療養費については、
原則として申請に基づく償還払いの仕組みで支給されますが、
入院療養については、現物給付の仕組みが設けられていました。
これに加えて、平成24年度から、外来療養についても、
現物給付化されました。

で、この点は、

【 24-1-C 】

高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一医療機関での
同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費
を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給
することで、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物
給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。

という出題があります。

この問題は、
「現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている」
とあるので、誤りです。

現物給付なのか、現金給付なのかという点は、
健康保険の保険給付に関しては、頻繁に出題されていますから、
どの保険給付が現物給付で、どの保険給付が現金給付なのか、
ちゃんと確認をしておきましょう。


それと、高額療養費算定基準額や多数回該当に関することなども、
過去に何度も出題されていますから、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。


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徴収法<雇保>8-9-A

2013-03-18 05:52:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>8-9-A」です。


【 問 題 】

現行の印紙保険料の日額は、第1級の176円から第3級の96円
までの3区分となっており、賃金日額が8,000円である日雇労働
被保険者の印紙保険料日額は146円である。


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【 解 説 】

印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、
次の額とされています。
● 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円
● 賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円
● 賃金の日額が8,200円未満の者については、96円

したがって、設問の場合の額は、「96円」となります。

 誤り。 
 

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