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489号

2013-03-15 06:18:57 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「完全失業率」

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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年度末、
仕事など忙しい方、多いのではないでしょうか?

法令も、年度末、バタバタと
改正が決まったりすること、多いですね。

それとは別に、
すでに、ほぼ確定しているけど・・・
公布されていなかった政省令とかが
数多く公布されたりします。

社会保険労務士試験、
改正点は、要注意ですから、
改正に関する情報は、ちゃんとつかんでおきましょう。

ちなみに、昨日、
「健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されましたが、
成立すれば、一部が4月1日から施行されます。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「医療保険制度の機能強化」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P362)。


☆☆======================================================☆☆


1961(昭和36)年に国民皆保険を達成して以来、社会保険方式の下、全ての
国民が職業・地域に応じて健康保険や国民健康保険といった公的医療保険制度
に加入することとなっている。そして、病気等の際には、保険証1枚で一定の
自己負担により必要な医療サービスを受けることができる制度を採用すること
により、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界
最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。

一方、国民皆保険達成から半世紀を超え、少子高齢化の進展、非正規雇用の
増加など雇用基盤の変化、医療の高度化等、医療を取り巻く環境は大きく変化
している。
今後とも必要な医療を確保しつつ、これらの社会経済情勢の変化に対応できる
よう、効率化・重点化に取り組みつつ、医療保険制度の機能強化を図っていく
ことが必要となっている。


☆☆======================================================☆☆


「医療保険制度の機能強化」に関する記載です。

白書に、「1961(昭和36)年に国民皆保険を達成」という記載がありますが、
この国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【 19-社一7-B】で、

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

という正しい出題があります。

それと、白書に、
「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた」
という記載があります。
白書には、この記載、度々あるのですが、
この部分については、試験でも出題されています。


【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や
栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い
保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。


答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。

そこで、白書には、

市町村が行う国民健康保険(市町村国保)は、健康保険など他の保険に加入
していない方々が加入している医療保険で、市町村が運営している。この
制度があることで、国民誰もが公的医療保険に加入する「国民皆保険」を
実現している。
市町村国保は、国民皆保険の基礎として重要な役割を果たしているが、近年
の産業構造と就業構造の変化や高齢化の進展に伴い、市町村国保の加入者の
うち、自営業や農林水産業の者が大幅に減少し、非正規労働者や無職といった
低所得の者や、高齢で医療の必要が高い者が多く加入している現状にある。
また、加入者が少なく財政運営が不安定となる市町村があるとともに、
市町村ごとの保険料に大きな差があるといった問題が生まれている。

という記載もあります。

この記載にも、「国民皆保険」という言葉がありますが、
前記の文章では「少子高齢化の進展」という言葉があり、
こちらでは、「高齢化の進展」という言葉があります。

このような箇所も、空欄にされやすいので、
読むときは、ちょっと意識をしておきましょう。



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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「完全失業率」です。

☆☆====================================================☆☆


完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、
平成24年平均で4.3%となり、前年に比べ0.3ポイントの低下となった。

男女別にみると、男性は4.6%と0.3ポイントの低下、女性は4.0%と
0.2ポイントの低下となった。

なお、完全失業率の男女差は0.6ポイントとなった。

完全失業率を男女、年齢階級別にみると、
平成24年平均で男女共15~24歳が最も高く、男性は8.7%、女性は
7.5%となった。
前年と比べると、男性は全ての年齢階級で低下、女性は15~24歳及び
65歳以上を除く全ての年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する出題が多いといえます。

たとえば、次の出題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成24年平均(速報)結果において、
「男女共15~24歳が最も高く」とあります。

ですので、この点は、押さえておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-徴収法〔労災〕問9-エ「労災保険率」です。


☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべて
の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断
等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容
その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


☆☆======================================================☆☆


「労災保険率」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-労災9-A[改題]】

労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に
照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことが
できるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべて
の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰
促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。


【 14-労災8-E[改題]】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける
すべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに
二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う
事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。



☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、
その保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。

ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、
業務災害、通勤災害、さらに二次健康診断等給付が考慮されます。

保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、
どのような保険給付が行われるのかを考えれば、
正誤の判断ができるものがあります。

【 16-労災9-A[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記載がありません。
ですので、誤りです。

労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、
そのほかにも、
「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。

ということで、
【 24-労災9-エ 】と【 14-労災8-E[改題]】は、正しいです。


それと、ここでは掲載しませんでしたが、
「過去3年間」という箇所を「過去5年間」にして誤りとする出題も
過去にあったので、その点も注意しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>4-9-A

2013-03-15 06:18:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>4-9-A」です。


【 問 題 】

特別加入者を含まない継続事業の確定保険料の額は、その保険
年度に使用したすべての労働者に支払った賃金総額に、その
事業についての一般保険料率を乗じて得た額である。                 
       

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【 解 説 】

労働者のみの確定保険料の額は、
「すべての労働者に支払った賃金総額×一般保険料率」により
計算します。


 正しい。  


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