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認定決定された印紙保険料の納付

2013-03-22 05:43:58 | 過去問データベース
今回は、平成24年-徴収法〔雇保〕問9-D「認定決定された印紙保険料
の納付」です。


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事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行
(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)又は所轄都道府県労働局
収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。


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「認定決定された印紙保険料の納付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 16-雇保9-E 】

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に
通知することとされており、その納付は原則として現金により納付する
こととなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。


【 8-雇保9-E[改題]】

印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料及び
追徴金の納付については、雇用保険印紙の貼付及び消印によることが
できるほか、所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付
することにより行うことができる。


【 12-雇保9-C 】

印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料の納付
については、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付する
ことによってのみ行うことができる。



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事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、
政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知します。

この通知は、「納入告知書」により行われます。


この納入告知書には、納付すべき金額などが記入されているので、
これを用いて納付すべき額を納付することになります。

ですので、「現金」で納付しなければならなくなり、
雇用保険印紙により納付することはできません。

現金での納付になるので、納付先は、
日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏になります。

ということで、【 24-雇保9-D 】は正しいです。


【 16-雇保9-E 】では、
「雇用保険印紙によっても行うことができる」

【 8-雇保9-E[改題]】では、
「雇用保険印紙の貼付及び消印によることはできる」

とあるので、いずれも誤りです。

それと、【 12-雇保9-C 】ですが、
この問題では、「現金納付することによってのみ行うことができる」
としています。
この部分だけ考えれば正しいのですが・・・・
「のみ」と限定しているのは、
「都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付すること」
になります。
つまり、「日本銀行」へは納付できないという意味になります。

ですので、誤りです。

読み解くのが難しいというか、嫌らしいというか、
ひっかかりそうな出題ですが、
このような出題もあるってこと、知っておきましょう。



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徴収法<雇保>6-9-E

2013-03-22 05:43:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>6-9-E」です。


【 問 題 】

追徴金について督促を受けた事業主が、督促状により指定
された納期限までにそれを納付しないときは、国税滞納処分
の例によって処分されるが、当該追徴金に関し延滞金が徴収
されることはない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

延滞金は、督促された労働保険料をその指定期限までに納付
しない場合に徴収されるものです。
追徴金は、労働保険料ではないので、延滞金は徴収されません。


 正しい。


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