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特別加入の対象範囲の見直しについて

2013-03-10 06:19:44 | 改正情報
4月1日から

バイク便事業者に係る労災保険の特別加入の対象範囲が見直されます。

これまでは総排気量125cc超のバイクを使用する個人事業者のみ、
一人親方等として特別加入の対象としていましたが、
平成25年4月1日から、道路運送車両法に基づく原動機付自転車
(125cc以下)を使用する事業者も、加入の対象になります。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130305-1.pdf

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徴収法<労災>9-8-C

2013-03-10 06:19:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>9-8-C」です。


【 問 題 】

事業主は、有期事業の一般保険料に係る概算保険料については、
保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならず、
事業主が所定の期限までに概算保険料を納付しなかった場合に、
政府がいわゆる認定決定を行ったときは、通知を受けた日から
15日以内に通知された保険料を納付しなければならない。 
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

認定決定が行われたときは、継続事業であるか、有期事業であるか
を問わず、事業主は、通知を受けた日から15日以内(翌日起算)
に納付すべき保険料を納付しなければなりません。


 正しい。 
 

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