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平成24年-徴収法〔労災〕問9-イ「メリット制の事業規模要件」

2013-03-07 06:11:58 | 過去問データベース
今回は、平成24年-徴収法〔労災〕問9-イ「メリット制の事業規模要件」
です。


☆☆======================================================☆☆


継続事業(一括有期事業を含む)に係るいわゆるメリット制の適用を受ける
ことができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なく
とも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を
 満たすもの
3) 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定
 保険料の額が40万円以上であるもの


☆☆======================================================☆☆


「メリット制の事業規模要件」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-労災10-A[改題] 】

メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の
各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、所定の要件を
 満たすもの
3) 建設の事業及び立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料
 の額が40万円以上であるもの


【 18-労災10-A[改題] 】

メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の
各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが
必要である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を
 満たすもの
3) 建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が
 40万円以上であるもの


☆☆======================================================☆☆


継続事業のメリット制は、
● 事業規模要件
● 事業継続要件
● 収支率要件
の3つを満たした場合に適用されます。

ここで挙げた問題は、
これらの要件のうち「事業規模要件」に関するものです。

「事業規模要件」は、いずれの問題にもある1)から3)のいずれかに
該当する場合、満たすことになります。

この1)~3)の規模要件については、
いずれも同じような文章で正しいです。

正しい肢としての出題が続いていますが、
誤りを作りやすい内容ですから、数字の部分については、
特に注意をしておいたほうがよいでしょう。

そこで、

【 6-労災9-C[改題] 】

いわゆるメリット制の適用を受ける事業は、100人以上の労働者を使用する
事業、20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数
[常時使用労働者数 ×(労災保険率-非業務災害率)]が0.5以上であるもの
並びに確定保険料の額が40万円以上である建設の事業及び立木の伐採の事業
である。   
         
という出題があります。

事業規模要件に関する出題ですが、
前記の問題のうち2)の部分で「所定の要件を満たすもの」としている
箇所が具体的な内容となっています。

で、「0.5以上」とあるのは、「0.4以上」ですので、誤りです。

ということで、この数字も含めて、正確に覚えておきましょう。


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徴収法<労災>6-9-C[改題]

2013-03-07 06:11:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>6-9-C[改題]」です。


【 問 題 】

いわゆるメリット制の適用を受ける事業は、100人以上の労働者
を使用する事業、20人以上100人未満の労働者を使用する事業
であって災害度係数[常時使用労働者数 ×(労災保険率-非業務
災害率)]が0.5以上であるもの並びに確定保険料の額が40万円
以上である建設の事業及び立木の伐採の事業である。     


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「0.5以上」とあるのは、「0.4以上」です。
20人以上100人未満の労働者を使用する事業については、
災害度係数が0.4以上であるものについて、メリット制の
事業規模要件を満たすことになります。


 誤り。 
 

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