今回は、平成26年-労災法問7-A・B「特別加入者に係る通勤災害」です。
☆☆======================================================☆☆
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険
給付は支給されない。
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は
支給されない。
☆☆======================================================☆☆
「特別加入者に係る通勤災害」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22─1─D 】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤と
みなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。
【 11─4─D[改題]】
特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客又は
貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者など、住居
と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者につい
ては、通勤災害に関する保険給付は行われない。
【 16─2─E[改題]】
一人親方等の特別加入者のうち、1)自動車を使用して行う旅客若しくは貨物
の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く)
を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に
従事する者、2)農業における所定の作業に従事する者、3)家内労働法にいう
家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関して
は労災保険の保険給付を受けることができない。
【 20─2─C 】
一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の
事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償
保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の
保険給付を受けることができない。
☆☆======================================================☆☆
一人親方等の特別加入者に通勤災害に関する保護制度が適用されるかどうかを
論点にした問題です。
【 22-1-D 】では、
「漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態
とする者」について、通勤災害に関する保護制度が適用されるとしています。
そのほかの問題では、「一人親方等の特別加入者のうち一定の者について、通勤
災害に関する保護制度の適用がない」という内容になっています。
● 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで
行うことを常態とする者(個人タクシー業者・個人貨物運送業者)
● 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除きます)を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者
● 特定農作業従事者
● 指定農業機械作業従事者
● 家内労働者等
これらについては、通勤災害に関する保護制度が適用されません。
これらの者って、通勤の実態が明確にできないんですよね。
通勤そのものがあるのか?もしあったとしたら・・・
どこからどこまでが通勤なんだ?
という状況になってしまうので、住居と就業の場所との間の往復の状況等を
考慮して、適用しないようにしています。
ですので、 【 22-1-D 】は誤りです。他の問題は正しいです。
通勤災害に関する保護制度が適用されないのは、どのような特別加入者なのか、
ちゃんと押さえておきましょう。
そうそう・・・
中小事業主等や海外派遣者は、その業務にかかわらず、適用されるので、
間違えないようにしましょう。
☆☆======================================================☆☆
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険
給付は支給されない。
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は
支給されない。
☆☆======================================================☆☆
「特別加入者に係る通勤災害」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22─1─D 】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤と
みなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。
【 11─4─D[改題]】
特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客又は
貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者など、住居
と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者につい
ては、通勤災害に関する保険給付は行われない。
【 16─2─E[改題]】
一人親方等の特別加入者のうち、1)自動車を使用して行う旅客若しくは貨物
の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く)
を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に
従事する者、2)農業における所定の作業に従事する者、3)家内労働法にいう
家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関して
は労災保険の保険給付を受けることができない。
【 20─2─C 】
一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の
事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償
保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の
保険給付を受けることができない。
☆☆======================================================☆☆
一人親方等の特別加入者に通勤災害に関する保護制度が適用されるかどうかを
論点にした問題です。
【 22-1-D 】では、
「漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態
とする者」について、通勤災害に関する保護制度が適用されるとしています。
そのほかの問題では、「一人親方等の特別加入者のうち一定の者について、通勤
災害に関する保護制度の適用がない」という内容になっています。
● 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで
行うことを常態とする者(個人タクシー業者・個人貨物運送業者)
● 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除きます)を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者
● 特定農作業従事者
● 指定農業機械作業従事者
● 家内労働者等
これらについては、通勤災害に関する保護制度が適用されません。
これらの者って、通勤の実態が明確にできないんですよね。
通勤そのものがあるのか?もしあったとしたら・・・
どこからどこまでが通勤なんだ?
という状況になってしまうので、住居と就業の場所との間の往復の状況等を
考慮して、適用しないようにしています。
ですので、 【 22-1-D 】は誤りです。他の問題は正しいです。
通勤災害に関する保護制度が適用されないのは、どのような特別加入者なのか、
ちゃんと押さえておきましょう。
そうそう・・・
中小事業主等や海外派遣者は、その業務にかかわらず、適用されるので、
間違えないようにしましょう。