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平成26年-雇保法問2-ア「基本手当の日額」

2014-12-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-雇保法問2-ア「基本手当の日額」です。


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受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に
係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回る
ことはない。


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「基本手当の日額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21-3-B 】

受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則
として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60
までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。


【 7-3-B 】

基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から100分の
80までの間の率を乗じて得た額である。


【 14-4-A[改題]】

基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、100分
の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額であるが、
受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、上記の範囲は
100分の80から100分の45までに拡大される。


【 16-3-C 】

受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則
として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50
までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。


【 22-4-E 】

基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金
日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。


【 18-選択 】

基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職
の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80
から100分の( A )までの範囲で定められている。



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「基本手当の日額」に関する問題です。
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。

基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
60歳未満の受給資格者については、
「100分の80から100分の50」
60歳以上65歳未満の受給資格者については、
「100分の80から100分の45」
です。

給付率の下限は年齢により異なり、上限は一律です。

なので、
【 26-2-ア 】、【 14-4-A[改題]】、【 16-3-C 】、【 22-4-E 】
は、正しいです。

これらに対して、
【 21-3-B 】では、「100分の80から100分の60まで」
【 7-3-B 】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。
下限は 「100分の60」ではないですからね。

この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤りなんて出題も
考えられるので、正確に覚えておく必要があります。


「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、基本手当の日額がより低額
になるようになっています。
失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、再就職を阻害することになり
かねませんからね。

それと、【 18-選択 】の答えは、「45」です。


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雇保法18-2-D

2014-12-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法18-2-D」です。


【 問 題 】

満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票
の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届
に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

離職の日に59歳未満の被保険者であれば、その者が離職票の交付を
希望しない場合には、離職証明書を添えないことができます。
なお、59歳以上である場合は、希望の有無にかかわらず、離職証明書
を添えなければなりません。


 正しい。  


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