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平成26年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

2014-12-16 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」
です。


平成25年(又は平成24会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.5日(前年18.3日)、そのうち
労働者が取得した日数は9.0日(同8.6日)で、取得率は48.8%(同47.1%)
となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:55.6%(前年54.6%)
300~999人:47.0%(前年44.6%)
100~299人:44.9%(前年42.3%)
30~99人:42.2%(前年40.1%)
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【24-5-A】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【8-3-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【10-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。

ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成26年調査では「9.0日」です。

ちなみに、【10-2-C】に
「リフレッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだ」
という記載がありますが、「平成25年調査」で特別休暇に関する調査が行われ
(平成26年調査では行われていません)、

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は57.9%となっており、
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」:44.7%、
「病気休暇」:22.4%、
「リフレッシュ休暇」:11.1%、
「ボランティア休暇」:2.8%、
「教育訓練休暇」:3.2%、
「1週間以上の長期の休暇」:11.3%

となっています。


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労災法14-3-B

2014-12-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法14-3-B」です。


【 問 題 】

特別加入保険料が滞納されている期間中に当該特別加入者に
ついて生じた事故に係る保険給付については、政府は、その
全部又は一部を行わないことができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般保険料を滞納中に労働者に生じた事故に係る保険給付が行われた
場合は費用徴収が行われますが、特別加入者の場合は、保険給付が
制限されます。


 正しい。  


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