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平成26年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>

2014-12-24 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「変形労働時間制の採用状況」
です。

変形労働時間制を採用している企業割合は55.6%(前年51.1%)となって
います。

企業規模別にみると、
1,000人以上:70.9%
300~999人:66.0%
100~299人:59.7%
30~99人 :53.2%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、

「1年単位の変形労働時間制」 :35.4%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :17.9%
「フレックスタイム制」    :5.3%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【24-5-C】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。


これに対して、【18-2-A】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成26年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、

1,000人以上:21.0%
300~999人:31.6%
100~299人:37.5%
30~ 99人:35.5%

となっており、最も採用割合が高いのは「100~299人」規模なので、
「企業規模が小さくなるほど採用割合が高い」とあれば、誤りです。

【24-5-C】は正しい内容です。
産業別の採用割合を論点にしており、厳しい問題です。

平成26年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が69.8%で最も高く、金融業、保険業が20.1%
で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:64.5%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:65.4%
「製造業」:63.3%
と採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。


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雇保法15-1-C

2014-12-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-1-C」です。


【 問 題 】

同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に
該当する部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立
した事業と認められるならば、適用事業に該当する部門のみ
が適用事業となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

それぞれの部門が独立した事業と認められるとあるので、
「適用事業に該当する部門」のみが適用事業とされます。


 正しい。
 

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