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平成26年就労条件総合調査結果の概況<週休制>

2014-12-02 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は84.3%(前年85.3%)
となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、46.9%(前年46.0%)
となっており、企業規模別にみると、

1,000人以上:72.5%(前年69.5%)
300~999人:62.0%(前年62.0%)
100~299人:52.0%(前年54.2%)
30~99人 :43.5%(前年41.7%)

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が89.4%(前年93.9%)で最も高く、
次いで情報通信業が89.2%(前年87.8%)
となっています。

 週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は88.3%(前年88.4%)
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は61.5%(前年61.0%)
となっています。


週休制については、

【9-2-B】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。


【24-5-B】

完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。


という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。


【9-2-B】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成26年調査の結果で
考えると、4割を超えているので、誤りになります。

【24-5-B】も、出題当時、正しい内容でした。
平成26年調査の結果では、採用割合が46.9%ですので、約4割というのは、
正しいというには、ちょっと微妙なところでしょうか。


完全週休2日制に関しては、この2つの問題の論点、
おおよその採用割合と企業規模別の状況
これを知っておけば十分でしょう。


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労災法19-5-E

2014-12-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-5-E」です。


【 問 題 】

障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の
程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った
場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償
年金又は障害年金が支給されることとなるが、1)その額を、
既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1
の額を減じた額とするか、2)当該障害補償一時金又は障害
一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の
支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することが
できる。 
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害の程度が自然的経過によって増進し、又は軽減したため、
新たな障害等級に該当したときに行われる障害(補償)給付の
改定は、障害(補償)年金のみ対象とします。
障害(補償)一時金は、対象とはなりません。


 誤り。


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