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平成26年-雇保法問1-C「算定対象期間」

2014-12-19 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-雇保法問1-C「算定対象期間」です。


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被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し
引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項
にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間と
なる。


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「算定対象期間」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 23-2-C 】

被保険者であった者が、離職の日の6カ月前まで4年間、海外の子会社に勤務
していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際
に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間に
その4年間を加算した期間となる。


【 12-3-B[改題]】

被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の2年間であるが、
この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金の
支払いを受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで延長
される。


【 4-5-A[改題]】

基本手当の支給を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者
期間が通算して12カ月以上あることが必要であるが、当該2年間に、疾病、
負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができ
なかった被保険者については、これらの理由により賃金の支払を受けることが
できなかった日数が最長1年まで、その2年間に加算される。


【 16-2-A[改題]】

離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受ける
ことができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定
対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上
の傷病については4年間である。


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「算定対象期間」に関する出題です。

算定対象期間ついては、原則として「離職の日以前2年間」ですが、
この間に賃金の支払を受けることができない期間があると、「被保険者期間」
として算定できなくなることがあり得るので、一定の場合には、「2年間」を
延長することができるようにしています。

具体的には、疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日
以上賃金の支払を受けることができなかった場合、その期間だけ延長されます。

ただし・・・いくらでも延長されるわけではなく、
上限があり、最長4年間です。
この4年間というのは、「加算する期間が4年間」ということではなく、
「もともとの2年と加算した期間をあわせて4年間」ということです。

【 23-2-C 】では、
「2年間にその4年間を加算した期間」とあり、
あわせて6年間とすることができる記載になっているので、誤りです。

【 12-3-B[改題]】では、「最長で4年間まで」とあります。
ですので、正しいです。

【 4-5-A[改題]】では、加算できる期間が「最長1年まで」とあります。
「2年」に加算できる期間は、「4年間-2年間」の2年間です。
ですので、誤りです。

【 16-2-A[改題]】では、傷病が業務上なのか、業務外なのかにより上限が
違うとしています。そのような扱いはしません。
どちらであっても、最長4年間です。ですので、誤りです。

で、【 26-1-C 】では、「業務外の事由による傷病」を理由とし、
「2年間にその6か月間を加算」とあるので、正しいです。

算定対象期間の延長に係る事由として、これらの問題に挙げられているもののほか、
「事業所の休業」や「本人の出産」などもあります。

どのような理由の場合に加算できるのか、
加算した期間は最長で何年までなのか、
これらを論点した出題は今後もあるでしょう。
で、選択式でも狙われる可能性があります。
いずれにしても、難しくはないので、正確に覚えておきましょう。



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労災法14-3-C

2014-12-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法14-3-C」です。


【 問 題 】

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定については、
その就業上の地位その他の事情を考慮して厚生労働大臣が
指針を定める。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省
労働基準局長が定める基準によって行うものとされています。


 誤り。
 

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