今日の過去問は「雇保法19-7-D」です。
【 問 題 】
政府は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を
受けた者に対し、支給した失業等給付の全部又は一部を返還
することを命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為に
より支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額の金額
を納付することを命ずることができる。
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【 解 説 】
「3倍に相当する額」とあるのは、「2倍に相当する額以下」
です。
納付することを命ずることができるのは、偽りその他不正の
行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額
以下の金額とされています。
誤り。
【 問 題 】
政府は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を
受けた者に対し、支給した失業等給付の全部又は一部を返還
することを命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為に
より支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額の金額
を納付することを命ずることができる。
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【 解 説 】
「3倍に相当する額」とあるのは、「2倍に相当する額以下」
です。
納付することを命ずることができるのは、偽りその他不正の
行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額
以下の金額とされています。
誤り。