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■□ 2014.11.29
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No579
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ
2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
3 cyunpeiの合格体験記13
4 白書対策
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└■ 1 おしらせ
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気に入って頂ければ、ご利用ください。
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└■ 2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
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今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は84.3%(前年85.3%)
となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、46.9%(前年46.0%)
となっており、企業規模別にみると、
1,000人以上:72.5%(前年69.5%)
300~999人:62.0%(前年62.0%)
100~299人:52.0%(前年54.2%)
30~99人 :43.5%(前年41.7%)
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
産業別にみると、
金融業、保険業が89.4%(前年93.9%)で最も高く、
次いで情報通信業が89.2%(前年87.8%)
となっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は88.3%(前年88.4%)
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は61.5%(前年61.0%)
となっています。
週休制については、
【9-2-B】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
【24-5-B】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。
【9-2-B】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成26年調査の結果で
考えると、4割を超えているので、誤りになります。
【24-5-B】も、出題当時、正しい内容でした。
平成26年調査の結果では、採用割合が46.9%ですので、約4割というのは、
正しいというには、ちょっと微妙なところでしょうか。
完全週休2日制に関しては、この2つの問題の論点、
おおよその採用割合と企業規模別の状況
これを知っておけば十分でしょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
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└■ 3 cyunpeiの合格体験記13
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。
だんだん雰囲気が年末っぽくなってきましたね。これから忘年会の時期となり、
勉強できない日があるかもしれませんが、うまく時間を管理して、休日に挽回
する等、極力勉強時間を減らさないように努力してください。時間があれば、
忘年会の前に勉強しておくのもおすすめですよ!
● 生講義のすすめ
「生講義のすすめ」なんて表題で書くと、独学や通信講座で勉強されている
方を否定しているかのように取れますが、決してそうではありません。どの
方法も一長一短ありますし、みなさんが置かれた環境によってどの勉強方法が
最適かも変わってきます。私も仕事をしながらでしたので、通信講座をメイン
にやっていました。
独学や通信講座ですと、基本的に常に1人での勉強になります。全国には
社労士試験合格を目指す多くのライバルがいるはずなのに、そんなことを忘れて
しまいそうになったり、勉強に対するモチベーションが下がってしまったりする
ことありませんか?
そんなときにおすすめなのが「生講義」です。近くに社労士講座を開設して
いる学校がないとなかなか難しいかもしれませんが、もし機会があれば単発の
講座で十分なので、受講してみることをおすすめします。
なぜ生講義をおすすめするかというと、講義が行われる教室の雰囲気を
味わって欲しいからです。講義を受けるために教室に入ると、そこには多数
の「ライバル」が座っています。しかも、みんな講義の前から黙々とテキスト
を読んだり、過去問を解いたりしています。
その頑張りを目の当たりにすると「みんなこんなに頑張っているんだ、
この人たちに負けないように自分も頑張らなければ」という気持ちが沸き、
モチベーションアップにつながりました。
私の場合は、加藤先生の法改正勉強会とL社の直前答練に参加しました。
加藤先生の法改正勉強会は、「生加藤を見てみよう」という不純な動機で参加
しました。(加藤先生、ごめんなさい)
これは法改正部分に的を絞った半日程度の勉強会で、参加費用もそんなに
高くありません。独学では情報収集が難しい法改正部分から試験対策として
重要な部分を抜粋して講義してくれますので、興味がある方は参加されてみては
いかがでしょうか。ただ、開催場所が東京ですので、遠方の方はちょっと難しい
かもしれません。
L社の答練は、総復習と自分の学習到達状況を確認するために参加しました。
1コマ100分の講義で、重要な過去問を抜粋し、前半50分はひたすら問題を
解き、後半50分は解答や重要ポイントを解説するというものでした。4日間で
すべての科目を網羅しますので、短期間で集中的に復習することができましたし、
問題の正解率から今の自分の立ち位置が、資格学校に通う方々と比べて、どの
程度の所にいるかも把握することができました。
いずれの講義も、参加者のモチベーションは高く、勉強を続けていく上でとても
いい刺激になりました。
この方法に限らず、皆さんそれぞれモチベーションをアップする方法があると
思います。社労士試験の勉強は長丁場ですので、モチベーションを切らさない
よう頑張ってください。
つづく
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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「児童手当制度」に関する記載です(平成26年版厚生労働
白書P277)。
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児童手当制度については、2012(平成24)年3月に成立した「児童手当法の
一部を改正する法律」(平成24年法律第24号)により、家庭等における生活
の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
を目的として、同年4月から施行された。
これにより、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満
の方に対して、3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降については児童1人当たり
月額1万5千円、3歳から小学生の第1子・第2子と、中学生については児童1人
当たり月額1万円を支給することになった。なお、所得制限額以上の方に対しては、
特例給付として児童1人当たり月額5千円を支給することになった(所得制限は同年
6月分から適用)。
☆☆======================================================☆☆
「児童手当制度」に関する記載です。
もしかしたら、この文章を見たことがあると思われる方、多いかもしれません。
平成26年度試験の選択式で、
児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年
3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960
万円)未満の方に対して、( A )については児童1人当たり月額1万5千円を
支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。
という出題がありました。
答えは、「3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降」です。
この問題は白書の抜粋で、白書の記述については、ある項目について、
何年かにわたって、ほぼ同じ記述になっているということがありがちです。
ですので、この「児童手当制度」についても、ここのところ、
ほぼ同じ内容の記述が続いています。
で、この記述が2年連続で選択式で出題されるってことは、ないでしょう。
ただ、児童手当の額や児童手当制度の沿革が択一式で出題されるということは、
十分考えられますから、支給額などは、しっかりと確認をしておきましょう。
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加藤 光大
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