K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

580号

2014-12-13 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知識の確認に最適
「社労士合格レッスン一問一答 労働編 2015年版」
価格:¥ 2,052
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789236676/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789236676&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.12.6
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No580     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 cyunpeiの合格体験記14

4 過去問データベース
  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


12月になりました。

師走、なにかと慌ただしい時期です。

仕事が忙しいうえに、忘年会が続く、
なんてことで、勉強が進まないという方もいるのではないでしょうか?

どうしても外せない忘年会って、あるかと思います。

「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「仕事と育児の両立支援策の推進・現状」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P278)。


☆☆======================================================☆☆


育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継続就業
を図るため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。

直近の調査では、女性の育児休業取得率が83.6%(2012(平成24)年度)になり、
育児休業制度の着実な定着が図られつつある。
しかし、第1子出産後も継続就業をしている女性は約4割にとどまっており、仕事
と育児の両立が難しいため、やむを得ず仕事を辞めた女性も少なくない。

また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているが、実際の取得率は1.89%
(2012年度)にとどまっている。
さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難にし、
少子化の原因の一つになっていると考えられる。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と育児の両立支援策の推進・現状」に関する記載です。

育児休業取得率について記載がありますが、この率は、平成26年度の選択式で、

女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者の協力が不可欠である。しかし、
男性の育児休業取得率は、「平成24年度雇用均等基本調査(厚生労働省)」によると、
2012年で( A )にとどまっており、この割合を将来的に高めていくことが、
政府の政策目標の一つとなっている。

というように出題されています。
また、

【16-3-D】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所
の割合は、61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇して
いる。一方、育児休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%
と女性の半分程度の低い取得率となっている。

という出題もあります。
いずれにしても、男性の取得率が論点で、
【26-選択】の答えは、「約2%」で、
【16-3-D】は、出題当時「0.33%」だったので、誤りです。

最新の「平成25年度雇用均等基本調査」では、
女性の育児休業取得率は83.0%、男性の育児休業取得率は2.03%
となっています。

この率、できれば、
おおよその率は知っておいたほうがよいでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2015member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2015explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 cyunpeiの合格体験記14
────────────────────────────────────


みなさんこんにちは、cyunpeiです。

時期的には早いですが、今回は模擬試験についてです。

● 模擬試験について
 本試験が近づいてくると、各社で模擬試験が開催されます。早いところですと
5月頃から始まります。どこの模擬試験を受けるか、いくつ受けるか悩むところ
だと思います。あまりたくさん受けすぎても復習が大変ですしね。私の場合は、
1年目も2年目も大手資格学校3社のものを受験しました。それでも計8回の
模擬試験を受験しましたので、ちょっと多すぎたかなという印象です。

 ところで、みなさんが模擬試験を受ける最大の目的は何でしょうか?
資格学校が予想した問題を解いてみたい、自分のレベルを知りたい等いろいろ
あると思いますが、私の最大の目的は「本試験のリハーサルをする」ということ
でした。ですので、模擬試験は会場受験にこだわりました。受験会場によっては
受験者が少なく、狭い教室での受験もありましたが、きちんと時間が管理されて
いるだけでも全然違います。
 模擬試験では以下のことを中心にいろいろと試しました。
 ・問題を解く科目の順番
  勉強した科目順に解くのが1番しっくりきました。
 ・時間配分
  1科目あたりどのくらい時間がかかるかを計ったり、わからない問題があった
  ときは、どのタイミングで後回しにするか等いろいろ試しました。
 ・選択式で初見の問題が出たときの解き方
  体験記9回目で書きましたが、選択式の解法のテクニックが記載された本で
  読んだことを試しました。

模擬試験が終わったら、その日のうちに採点しながら復習するように心がけ
ました。受験から日が経ってしまうと、わからなかったことや答えに迷った
こと等の印象が薄れてしまうからです。また、復習は間違ったところだけで
なく、正答だったけど自信がなかったところも復習しました。

最後に模擬試験を受けるに当たっての心構えを少し。
実際に模擬試験を会場で受験してみると、平気で遅刻してきたり、係員の
指示に従わずに説明中にトイレに行ったりする方がたまにいます。また、勉強
しすぎなのか、開始早々寝ちゃっている人やアッという間に退室しちゃう人も…
「本試験でも同じことをしますか?」と問いかけてみたい気持ちになりました。
せっかくお金を払って受ける模擬試験ですから、有効に活用して欲しいものです。

                               つづく


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成26年-労災法問7-A・B「特別加入者に係る通勤災害」です。


☆☆======================================================☆☆


特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険
給付は支給されない。

特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は
支給されない。


☆☆======================================================☆☆


「特別加入者に係る通勤災害」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22─1─D 】

一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤と
みなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。


【 11─4─D[改題]】

特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客又は
貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者など、住居
と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者につい
ては、通勤災害に関する保険給付は行われない。


【 16─2─E[改題]】

一人親方等の特別加入者のうち、1)自動車を使用して行う旅客若しくは貨物
の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く)
を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に
従事する者、2)農業における所定の作業に従事する者、3)家内労働法にいう
家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関して
は労災保険の保険給付を受けることができない。


【 20─2─C 】

一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の
事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償
保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の
保険給付を受けることができない。


☆☆======================================================☆☆


一人親方等の特別加入者に通勤災害に関する保護制度が適用されるかどうかを
論点にした問題です。

【 22-1-D 】では、
「漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態
とする者」について、通勤災害に関する保護制度が適用されるとしています。
そのほかの問題では、「一人親方等の特別加入者のうち一定の者について、通勤
災害に関する保護制度の適用がない」という内容になっています。


● 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで
 行うことを常態とする者(個人タクシー業者・個人貨物運送業者)
● 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除きます)を労働者
 を使用しないで行うことを常態とする者
● 特定農作業従事者
● 指定農業機械作業従事者
● 家内労働者等
これらについては、通勤災害に関する保護制度が適用されません。

これらの者って、通勤の実態が明確にできないんですよね。
通勤そのものがあるのか?もしあったとしたら・・・
どこからどこまでが通勤なんだ?
という状況になってしまうので、住居と就業の場所との間の往復の状況等を
考慮して、適用しないようにしています。

ですので、 【 22-1-D 】は誤りです。他の問題は正しいです。

通勤災害に関する保護制度が適用されないのは、どのような特別加入者なのか、
ちゃんと押さえておきましょう。

そうそう・・・
中小事業主等や海外派遣者は、その業務にかかわらず、適用されるので、
間違えないようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法17-3-D

2014-12-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-3-D」です。


【 問 題 】

特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその
遺族に対して行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来
するものであるので、特別加入者には支給されない。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別加入者に対しても、特別支給金は支給されます。
なお、ボーナス特別支給金は支給されません。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする