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1点

2014-12-22 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成26年度試験の合格発表から既に1カ月以上経っています。
平成27年度試験については、試験センターが
● 第47回試験の詳細は、平成27年4月中旬に公示予定です。
● 受験案内の請求方法については、平成27年3月上旬に案内予定です。
と案内しています。

平成27年度試験、初めての受験という方もいれば、
再受験という方もいるでしょう。
3回目とか、5回目、7回目、10回目という方もいるでしょう。


平成26年度の受験者数は44,546人です。
このうちの、かなり多くの方が、平成27年度試験を受験するでしょう。

ところで、
択一式試験、これは70点満点で実施されています。

もし、受験された方の得点が、
1点から70点までの各点に均等に存在しているとしたら、
各点、636人ほどになります。

ただ、均等に存在しているということは、まずあり得ないでしょう。

多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験生が分布されている
と思われます。

ということはですよ、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
1,000人や2,000人いるかもしれないわけです。

もし、そうであれば、
これらの方すべてが、実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・でしょうか。

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?

そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

抜本的に勉強方法を変えたほうがよい、
それで、合格につながるってこともあり得ますので。

慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょう。
ただ、それが正解とは限りませんので。

正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合いますので。


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労災法16-3-C

2014-12-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-3-C」です。


【 問 題 】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、
保険給付を受け、又は受けようとする者の診療を担当した
医師その他の者に対して、当該診療について報告又は診療
録その他の物件の提示を命ずることができ、当該報告又は
物件の提示を拒んだ場合には、政府は、保険給付の支払を
一時差し止めることができる。
                 

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【 解 説 】

設問の場合、受給権者には何の落ち度もないので、保険給付
の支払を一時差し止めることはできません。
命令を拒んだ医師等に対して罰則が適用されます。


 誤り。

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