今回の白書対策は、「児童手当制度」に関する記載です(平成26年版厚生労働
白書P277)。
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児童手当制度については、2012(平成24)年3月に成立した「児童手当法の
一部を改正する法律」(平成24年法律第24号)により、家庭等における生活
の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
を目的として、同年4月から施行された。
これにより、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満
の方に対して、3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降については児童1人当たり
月額1万5千円、3歳から小学生の第1子・第2子と、中学生については児童1人
当たり月額1万円を支給することになった。なお、所得制限額以上の方に対しては、
特例給付として児童1人当たり月額5千円を支給することになった(所得制限は同年
6月分から適用)。
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「児童手当制度」に関する記載です。
もしかしたら、この文章を見たことがあると思われる方、多いかもしれません。
平成26年度試験の選択式で、
児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年
3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960
万円)未満の方に対して、( A )については児童1人当たり月額1万5千円を
支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。
という出題がありました。
答えは、「3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降」です。
この問題は白書の抜粋で、白書の記述については、ある項目について、
何年かにわたって、ほぼ同じ記述になっているということがありがちです。
ですので、この「児童手当制度」についても、ここのところ、
ほぼ同じ内容の記述が続いています。
で、この記述が2年連続で選択式で出題されるってことは、ないでしょう。
ただ、児童手当の額や児童手当制度の沿革が択一式で出題されるということは、
十分考えられますから、支給額などは、しっかりと確認をしておきましょう。
白書P277)。
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児童手当制度については、2012(平成24)年3月に成立した「児童手当法の
一部を改正する法律」(平成24年法律第24号)により、家庭等における生活
の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
を目的として、同年4月から施行された。
これにより、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満
の方に対して、3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降については児童1人当たり
月額1万5千円、3歳から小学生の第1子・第2子と、中学生については児童1人
当たり月額1万円を支給することになった。なお、所得制限額以上の方に対しては、
特例給付として児童1人当たり月額5千円を支給することになった(所得制限は同年
6月分から適用)。
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「児童手当制度」に関する記載です。
もしかしたら、この文章を見たことがあると思われる方、多いかもしれません。
平成26年度試験の選択式で、
児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年
3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960
万円)未満の方に対して、( A )については児童1人当たり月額1万5千円を
支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。
という出題がありました。
答えは、「3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降」です。
この問題は白書の抜粋で、白書の記述については、ある項目について、
何年かにわたって、ほぼ同じ記述になっているということがありがちです。
ですので、この「児童手当制度」についても、ここのところ、
ほぼ同じ内容の記述が続いています。
で、この記述が2年連続で選択式で出題されるってことは、ないでしょう。
ただ、児童手当の額や児童手当制度の沿革が択一式で出題されるということは、
十分考えられますから、支給額などは、しっかりと確認をしておきましょう。