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児童手当制度

2014-12-04 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「児童手当制度」に関する記載です(平成26年版厚生労働
白書P277)。


☆☆======================================================☆☆


児童手当制度については、2012(平成24)年3月に成立した「児童手当法の
一部を改正する法律」(平成24年法律第24号)により、家庭等における生活
の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
を目的として、同年4月から施行された。

これにより、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満
の方に対して、3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降については児童1人当たり
月額1万5千円、3歳から小学生の第1子・第2子と、中学生については児童1人
当たり月額1万円を支給することになった。なお、所得制限額以上の方に対しては、
特例給付として児童1人当たり月額5千円を支給することになった(所得制限は同年
6月分から適用)。


☆☆======================================================☆☆


「児童手当制度」に関する記載です。

もしかしたら、この文章を見たことがあると思われる方、多いかもしれません。

平成26年度試験の選択式で、

児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年
3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960
万円)未満の方に対して、( A )については児童1人当たり月額1万5千円を
支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。

という出題がありました。
答えは、「3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降」です。

この問題は白書の抜粋で、白書の記述については、ある項目について、
何年かにわたって、ほぼ同じ記述になっているということがありがちです。

ですので、この「児童手当制度」についても、ここのところ、
ほぼ同じ内容の記述が続いています。

で、この記述が2年連続で選択式で出題されるってことは、ないでしょう。

ただ、児童手当の額や児童手当制度の沿革が択一式で出題されるということは、
十分考えられますから、支給額などは、しっかりと確認をしておきましょう。


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労災法19-6-A

2014-12-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-6-A」です。


【 問 題 】

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者
の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者
の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、
妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
あった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時
1)夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、
2)子又は孫については18歳未満、3)兄弟姉妹については18歳
未満又は60歳以上、4)上記の要件に該当しない夫、子、父母、
孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の
状態にある場合に限られる。



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【 解 説 】

「18歳未満」とあるのは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日
までの間にあること」です。
なお、夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、原則として60歳
以上であることが要件となりますが、当分の間、労働者の死亡当時
55歳以上60歳未満の者も遺族とされます。


 誤り。
 

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