今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P280~281)。
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次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代育成
支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づき、国、地方公共団体、事業主、
国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めている。
地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月に次世代法
が改正された。この改正法の施行により、2011(平成23)年4月1日から一般
事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定・届出等が義務となる企業は
常時雇用する従業員数301人以上企業から101人以上企業へ拡大された。
これを受けて次世代育成支援対策推進センター(行動計画の策定・実施を支援する
ため指定された事業主団体等)、労使団体及び地方公共団体等と連携し、行動計画
の策定・届出等の促進を図っている。
次世代法については2014(平成26)年度末までの時限立法であることから、
労働政策審議会雇用均等分科会において議論が行われ、2013(平成25)年12月
10日に検討結果が取りまとめられた。
この検討結果を踏まえ、同法の有効期限の10年間の延長、新たな認定制度の
創設等を内容とする「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代
育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案」として第186回通常国会に提出し、
2014年4月16日に成立した。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満た
した企業は厚生労働大臣の認定を受け、認定マーク(愛称:くるみん)を使用する
ことができる。
この認定制度及び認定マークの認知度を高めるため、認定企業の取組事例や認定を
受けるメリット等を積極的に紹介するとともに、2011年6月に創設された認定企業
に対する税制上の優遇措置について、「所得税法等の一部を改正する法律」において
1年間の延長が決定されたことを踏まえ、今後も当該優遇措置について幅広く周知
し、認定の取得促進を図っていく。
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「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です。
次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行されました。
当初、平成27年3月31日に効力を失う時限法でしたが、白書に記載されている
ように、有効期限が10年間延長されています。
ですので、平成27年度試験も対象となってきます。
で、従来からある厚生労働大臣の認定(くるみん認定)とは別に、
新たに「特例認定制度」が設けられています。
次世代育成支援対策推進法については、平成26年度試験の選択式で、
一般雇用主であって、常時雇用する労働者が( B )以上の企業は、次世代育成
支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての
両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、
所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣ヘの届出が義務づけられている。
というように、一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている事業規模を論点
にした出題があります。
答えは、「101人」です。
この論点は択一式での出題もあり、再出題の可能性は十分あります。
ですから、改正で新たに加わった規定だけでなく、
一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている事業規模についても、
しっかりと確認しておいた方がよいところです。
ちなみに、改正に関しての概要は↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/dl/kurumin_leaflet.pdf
(平成26年版厚生労働白書P280~281)。
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次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代育成
支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づき、国、地方公共団体、事業主、
国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めている。
地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月に次世代法
が改正された。この改正法の施行により、2011(平成23)年4月1日から一般
事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定・届出等が義務となる企業は
常時雇用する従業員数301人以上企業から101人以上企業へ拡大された。
これを受けて次世代育成支援対策推進センター(行動計画の策定・実施を支援する
ため指定された事業主団体等)、労使団体及び地方公共団体等と連携し、行動計画
の策定・届出等の促進を図っている。
次世代法については2014(平成26)年度末までの時限立法であることから、
労働政策審議会雇用均等分科会において議論が行われ、2013(平成25)年12月
10日に検討結果が取りまとめられた。
この検討結果を踏まえ、同法の有効期限の10年間の延長、新たな認定制度の
創設等を内容とする「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代
育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案」として第186回通常国会に提出し、
2014年4月16日に成立した。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満た
した企業は厚生労働大臣の認定を受け、認定マーク(愛称:くるみん)を使用する
ことができる。
この認定制度及び認定マークの認知度を高めるため、認定企業の取組事例や認定を
受けるメリット等を積極的に紹介するとともに、2011年6月に創設された認定企業
に対する税制上の優遇措置について、「所得税法等の一部を改正する法律」において
1年間の延長が決定されたことを踏まえ、今後も当該優遇措置について幅広く周知
し、認定の取得促進を図っていく。
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「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です。
次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行されました。
当初、平成27年3月31日に効力を失う時限法でしたが、白書に記載されている
ように、有効期限が10年間延長されています。
ですので、平成27年度試験も対象となってきます。
で、従来からある厚生労働大臣の認定(くるみん認定)とは別に、
新たに「特例認定制度」が設けられています。
次世代育成支援対策推進法については、平成26年度試験の選択式で、
一般雇用主であって、常時雇用する労働者が( B )以上の企業は、次世代育成
支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての
両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、
所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣ヘの届出が義務づけられている。
というように、一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている事業規模を論点
にした出題があります。
答えは、「101人」です。
この論点は択一式での出題もあり、再出題の可能性は十分あります。
ですから、改正で新たに加わった規定だけでなく、
一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている事業規模についても、
しっかりと確認しておいた方がよいところです。
ちなみに、改正に関しての概要は↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/dl/kurumin_leaflet.pdf