K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成28年度の年金額改定について

2016-02-01 05:00:01 | 改正情報
1月29日に、厚生労働省が

平成28年度の年金額改定について

発表しました。

この発表によると、
平成28年度の年金額改定に係る各指標は、
● 名目手取り賃金変動率:▲0.2%
● 物価変動率:0.8%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.7%
です。

名目手取り賃金変動率(▲0.2%)がマイナスで、物価変動率(0.8%)がプラス
となっています。
そのため、平成28年度の年金額は新規裁定年金・既裁定年金ともにスライドなしで、
平成27年度の額が据え置かれます。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000110901.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法21-3-C

2016-02-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-3-C」です。


【 問 題 】

雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により
就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該
受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の
長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日
となる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

就職困難者の所定給付日数は、45歳未満か、45歳以上かで異なって
おり、いずれにしても、算定基礎期間の長短により、2段階になって
います。
45歳未満の場合には、算定基礎期間が1年未満であるときは150日、
1年以上であるときは300日とされています。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする