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平成28年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

2016-02-02 05:00:01 | 改正情報
1月20日に、全国健康保険協会が

平成28年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

を発表しました。

平成28年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、
平成27年度と同じ28万円となっています。


発表は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h28-1/20160120001





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雇保法20-2-E

2016-02-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法20-2-E」です。


【 問 題 】

受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である
特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の者は、60歳以上であって、算定基礎期間が20年以上である
ので、所定給付日数は、240日となります。


 誤り。
 

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