K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成27年-徴収法〔雇保〕問9-D「延納に係る納期限」

2016-02-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-徴収法〔雇保〕問9-D「延納に係る納期限」です。


☆☆======================================================☆☆


概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続
事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の
概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している
場合であっても、7月10日とされている。


☆☆======================================================☆☆


「延納に係る納期限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-労災8-D 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、
概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合
には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分7月14日、第2の期分は
11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。


【 15-雇保9-C 】

事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算
保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、
その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務
組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定
されている。


【 27-雇保9-E 】

概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)
の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働
保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日
とされている。


【 17-雇保10-E 】

有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務
組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない
事業主と同じに設定されている。



☆☆======================================================☆☆


概算保険料は、一定の要件を満たすと、分割して納付をすることができます。
これを延納といいますが、ここで挙げた問題は、いずれも、その延納をした
場合の納期限を論点にしています。

で、まず、前年度より引き続き保険関係が成立している継続事業について、
延納を行う場合の各期の納期限は、
1)4月1日~7月31日の期:6月1日から起算して40日以内(7月10日)
2)8月1日~11月30日:10月31日
3)12月1日~翌年3月31日:翌年1月31日
とされています。

ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、その事務
処理期間を考慮しないと、委託している事業主は実態として早く納めなければ
ならないということになってしまいます。
そこで、バランスをとるため、納期限を2週間遅れとしています。
しかし、すべての納期限について、そのようにしているのではなく、
2)と3)の期分について、それぞれ2週間遅い11月14日と翌年2月14日を
納期限としています。
1)の期分については、委託の有無にかかわらず、一律、
年度更新の期限である7月10日とされています。
延納をしない事業主については、7月10日までに納付しなければならないので、
延納をする場合も、最初の期は同じにしています。

ですので、【 27-雇保9-D 】は、正しいです。
【 22-労災8-D 】と【 15-雇保9-C 】は、1)の期分について、
14日遅い記述になっているので、誤りです。

【 27-雇保9-E 】と【 17-雇保10-E 】は、有期事業に関する問題です。
有期事業については、継続事業とは異なり、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにかかわらず、
いずれの期の納期限も、一律とされています。
ということで、いずれも正しいです。


「委託しているか否か」「継続事業なのか、有期事業なのか」
これらで扱いが違ってきますので、この違いは、しっかりと整理しておきましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法20-5-B[改題]

2016-02-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法20-5-B[改題]」です。


【 問 題 】

いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児
休業をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後
休業をしている期間については、育児休業給付金を受給すること
はできない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

妻が産後休業をしている期間についても、夫である被保険者が
育児休業給付金の支給要件を満たしているのであれば、育児休業
給付金は支給されます。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする