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平成27年-雇保法問6-オ「雇用継続給付の支給対象」

2016-02-05 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-雇保法問6-オ「雇用継続給付の支給対象」です。


☆☆======================================================☆☆


短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることが
できない。


☆☆======================================================☆☆


「雇用継続給付の支給対象」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 10-6-D[改題] 】

育児休業給付金は、一般被保険者又は高年齢継続被保険者であって、所定の要件
を満たした者に対して支給されるものであり、その場合、被保険者の性別は問わ
ない。


【 15-7-A 】

高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業
給付の支給を受けることができない。


【 25-5-D 】

高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者に支給されることはない。



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雇用継続給付は、その名のとおり、雇用を継続するための給付です。
ですので、短期的な雇用や臨時的な雇用で働く労働者は対象となりません。

つまり、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は支給を受けることが
できません。

また、
高年齢継続被保険者についても、基本的には支給対象とは考えていません。

ですので、【 27-6-オ 】と【 15-7-A 】は正しいです。
これに対して、【 10-6-D[改題]】では、高年齢継続被保険者が
育児休業給付金の対象となる内容なので、誤りです。

ちなみに、雇用継続給付は、被保険者の性別は問わず、支給されます。


【 25-5-D 】は高年齢雇用継続給付に関する問題で、
「高年齢継続被保険者に支給されることはない」
としています。

前述したとおり、高年齢継続被保険者は、基本的には雇用継続給付の支給対象
とは考えていません。

しかし、高年齢雇用継続給付は、被保険者が60歳から65歳になるまでの
間の雇用の継続を援助し、促進するための給付なので、65歳となる月までが
支給対象となります。
ということは、支給対象となる最後の月は、継続して雇用されているので
あれば、月の途中に、一般被保険者から高年齢継続被保険者に資格が切り替わり
ます。

そのため、その月に限定をして、高年齢継続被保険者も支給対象となるように
しています。
ですので、高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者にも支給されることが
あり、【 25-5-D 】は誤りです。


育児休業給付金、介護休業給付金と高年齢雇用継続給付との支給対象は異なって
いるので、この点、注意しておきましょう。

それと、
雇用継続給付だけではなく、他の給付でも支給対象となる被保険者の種類を
論点とした出題があるので、どの給付がどの被保険者に支給されるのか、
ちゃんと整理しておきましょう。



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雇保法14-5-B

2016-02-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-5-B」です。


【 問 題 】

訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等
を受けるために待期している期間内の失業している日についても
認められるが、当該待期している期間のうち、訓練延長給付が
認められるのは、公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練
等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と定められている。
                 

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【 解 説 】

公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の訓練延長
給付は、「60日」ではなく「90日」が限度とされています。


 誤り。


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