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食事療養標準負担額の改正

2016-02-14 05:00:01 | 改正情報
先日、改正が1つ公布されました。

昨年から、厚生労働省が明らかにしていたものですが、
確定したというところです。

その改正は、食事療養標準負担額です。
食事療養標準負担額については、従来、所得などに応じて、4つに区分されて
いましたが、5つの区分になりました。

「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に該当する者について、
新たな区分を設け、食事療養標準負担額を1食につき260円としました。

また、一般の区分の食事療養標準負担額が、「260円」であったものが、
1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの
間においては、1食につき360円)
となりました。

食事療養標準負担額については、過去に何度も出題されているので、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。


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雇保法20-4-D

2016-02-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法20-4-D」です。


【 問 題 】

日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を
受給することができるときは、その者が同時に基本手当の受給
資格を満たしていても、基本手当の支給を受けることはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、基本手当が支給されることがあります。
日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは、その支給対象と
なった日については、基本手当は支給されませんが、日雇労働
求職者給付金の支給を受ける前であれば、基本手当が支給され
ます。
なお、先に基本手当の支給を受けたときは、その支給対象と
なった日については、日雇労働求職者給付金は支給されません。


 誤り。 


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