先日、改正が1つ公布されました。
昨年から、厚生労働省が明らかにしていたものですが、
確定したというところです。
その改正は、食事療養標準負担額です。
食事療養標準負担額については、従来、所得などに応じて、4つに区分されて
いましたが、5つの区分になりました。
「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に該当する者について、
新たな区分を設け、食事療養標準負担額を1食につき260円としました。
また、一般の区分の食事療養標準負担額が、「260円」であったものが、
1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの
間においては、1食につき360円)
となりました。
食事療養標準負担額については、過去に何度も出題されているので、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。
昨年から、厚生労働省が明らかにしていたものですが、
確定したというところです。
その改正は、食事療養標準負担額です。
食事療養標準負担額については、従来、所得などに応じて、4つに区分されて
いましたが、5つの区分になりました。
「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に該当する者について、
新たな区分を設け、食事療養標準負担額を1食につき260円としました。
また、一般の区分の食事療養標準負担額が、「260円」であったものが、
1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの
間においては、1食につき360円)
となりました。
食事療養標準負担額については、過去に何度も出題されているので、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。