今回は、平成27年-徴収法〔労災〕問9-A「保険関係成立届」です。
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建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した
場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。
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「保険関係成立届」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-労災10-A 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算
して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、
保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しな
ければならない。
【 20-雇保8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、
保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなけ
ればならない。
【 18-労災8-B 】
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
所定の事項を政府に届け出なければならない。
【 15-労災8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して15
日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
【 12-労災9-E 】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その
成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出な
ければならない。
【 5-労災8-A 】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を労働
基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
【 6-雇保8-B 】
一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から10日以内
に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を労働基準監督署長に
提出しなければならない。
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「保険関係成立届」に関する問題です。
問題の論点には、いずれについても、いつまでにという期限が含まれています。
そこで、まず、【 27-労災9-A 】ですが、10日以内となっています。
【 21-労災10-A 】では10日以内、
【 20-雇保8-C 】では20日以内、
【 18-労災8-B 】では10日以内、
【 15-労災8-C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。
それと、起算日ですが、
【 27-労災9-A 】と【 21-労災10-A 】では
「成立した日の翌日から起算して」とあります。
これは、正しい記述です。
これに対して、
【 15-労災8-C 】では「成立した日から起算して」とあります。
「起算して」が余計ですね。
これでは、「当日起算」になってしまいます。
単に「成立した日から」とあれば、「翌日起算」になります。
【 12-労災9-E 】は、同じ論点も持ちますが、
さらに届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、
正しいとは断言できない状態になってしまいます。
この問題は正しい内容ですが、届出の内容も主なものは知っておく必要がありますよ。
保険関係の成立は、当然、労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを
【 27-労災9-A 】、【 21-労災10-A 】、【 5-労災8-A 】、【 6-雇保8-B 】
では論点にしています。
これは、保険関係の成立形態や労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにより異なってきます。
【 21-労災10-A 】では、その点を
「労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い」
と記載しているので、
「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」
ということで正しくなります。
【 5-労災8-A 】では、
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方とありますが、製造業は一元適用事業
ですから、どちらか一方になるので誤りです。
【 27-労災9-A 】については、建設の有期事業(二元適用事業)であって、
労災保険の保険関係に関するものです。
【 6-雇保8-B 】については、有期事業(二元適用事業)に関する届出で
あって、労災保険に関するものです。
ですので、いずれも労働基準監督署長へ提出で正しくなります。
ということで、いつまでに、どこに、何を、これを押さえておきましょう。
それぞれの問題の答えは、次のとおりです。
【 27-労災9-A 】:正しい。 【 21-労災10-A 】:正しい。
【 20-雇保8-C 】:誤り。 【 18-労災8-B 】:正しい。
【 15-労災8-C 】:誤り。 【 12-労災9-E 】:正しい。
【 5-労災8-A 】:誤り。 【 6-雇保8-B 】:正しい。
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建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した
場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。
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「保険関係成立届」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-労災10-A 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算
して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、
保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しな
ければならない。
【 20-雇保8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、
保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなけ
ればならない。
【 18-労災8-B 】
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
所定の事項を政府に届け出なければならない。
【 15-労災8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して15
日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
【 12-労災9-E 】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その
成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出な
ければならない。
【 5-労災8-A 】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を労働
基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
【 6-雇保8-B 】
一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から10日以内
に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を労働基準監督署長に
提出しなければならない。
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「保険関係成立届」に関する問題です。
問題の論点には、いずれについても、いつまでにという期限が含まれています。
そこで、まず、【 27-労災9-A 】ですが、10日以内となっています。
【 21-労災10-A 】では10日以内、
【 20-雇保8-C 】では20日以内、
【 18-労災8-B 】では10日以内、
【 15-労災8-C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。
それと、起算日ですが、
【 27-労災9-A 】と【 21-労災10-A 】では
「成立した日の翌日から起算して」とあります。
これは、正しい記述です。
これに対して、
【 15-労災8-C 】では「成立した日から起算して」とあります。
「起算して」が余計ですね。
これでは、「当日起算」になってしまいます。
単に「成立した日から」とあれば、「翌日起算」になります。
【 12-労災9-E 】は、同じ論点も持ちますが、
さらに届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、
正しいとは断言できない状態になってしまいます。
この問題は正しい内容ですが、届出の内容も主なものは知っておく必要がありますよ。
保険関係の成立は、当然、労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを
【 27-労災9-A 】、【 21-労災10-A 】、【 5-労災8-A 】、【 6-雇保8-B 】
では論点にしています。
これは、保険関係の成立形態や労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにより異なってきます。
【 21-労災10-A 】では、その点を
「労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い」
と記載しているので、
「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」
ということで正しくなります。
【 5-労災8-A 】では、
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方とありますが、製造業は一元適用事業
ですから、どちらか一方になるので誤りです。
【 27-労災9-A 】については、建設の有期事業(二元適用事業)であって、
労災保険の保険関係に関するものです。
【 6-雇保8-B 】については、有期事業(二元適用事業)に関する届出で
あって、労災保険に関するものです。
ですので、いずれも労働基準監督署長へ提出で正しくなります。
ということで、いつまでに、どこに、何を、これを押さえておきましょう。
それぞれの問題の答えは、次のとおりです。
【 27-労災9-A 】:正しい。 【 21-労災10-A 】:正しい。
【 20-雇保8-C 】:誤り。 【 18-労災8-B 】:正しい。
【 15-労災8-C 】:誤り。 【 12-労災9-E 】:正しい。
【 5-労災8-A 】:誤り。 【 6-雇保8-B 】:正しい。