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2016年1月公布の法令

2016-02-29 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2016年1月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201601.html

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雇保法21-7-B[改題]

2016-02-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-7-B[改題]」です。


【 問 題 】

公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服の
ある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月以内に、労働保険審査会に対して審査請求をする
ことができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

失業等給付に関する処分に係る審査請求は、「雇用保険審査官」
に対して行います。「労働保険審査会に対して審査請求を行う」
のではありません。
なお、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月を経過したときは、することができません。


 誤り。  


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