今日の過去問は「雇保法21-7-B[改題]」です。
【 問 題 】
公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服の
ある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月以内に、労働保険審査会に対して審査請求をする
ことができる。
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【 解 説 】
失業等給付に関する処分に係る審査請求は、「雇用保険審査官」
に対して行います。「労働保険審査会に対して審査請求を行う」
のではありません。
なお、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月を経過したときは、することができません。
誤り。
【 問 題 】
公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服の
ある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月以内に、労働保険審査会に対して審査請求をする
ことができる。
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【 解 説 】
失業等給付に関する処分に係る審査請求は、「雇用保険審査官」
に対して行います。「労働保険審査会に対して審査請求を行う」
のではありません。
なお、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月を経過したときは、することができません。
誤り。