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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

2016-02-03 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に
関する記述です(平成27年版厚生労働白書P298)。


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2014年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、
「女性の活躍推進の取組を一過性のものに終わらせず、着実に前進させる
ための新たな総合的枠組みを検討する」とされ、国・地方公共団体、民間
事業者における女性の登用の現状把握、目標設定、目標設定に向けた自主
行動計画の策定及びこれらの情報開示を含め、各主体がとるべき対応等に
ついて、検討するとされた。

民間事業主の取組みについては、労働政策審議会雇用均等分科会における
審議を踏まえ、同年9月30日に同審議会が建議をとりまとめ、これを踏ま
えて10月7日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱
(一般事業主関係)」について厚生労働省から諮問し、同審議会から妥当
である旨の答申がなされ、「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律案」を第189回国会に提出、2015(平成27)年8月28日に成立、9月
4日に公布された。

本法律の内容は以下の通りで、2016(平成28)年4月1日からの事業主行動
計画の策定にむけて行動計画策定指針や省令の内容の検討を進めるとともに、
適切な履行確保に向け本法律の内容について周知を行っていく。


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「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に関する記述です。

白書に記述されているように、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
(女性活躍推進法)が制定されました。

これにより、平成28年4月1日から、使用労働者数が301人以上の事業主は、
女性の活躍推進に向けた事業主行動計画の策定などが新たに義務づけられること
となります。

この事業主行動計画の策定に関しては、

国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という)であって、常時
雇用する労働者の数が300人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、
一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組に関する計画をいう)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、
厚生労働大臣に届け出なければならない。

というように規定されています。

この規定、見覚えがあるかと思いますが、
次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画の策定等」の規定に
ならったものです。

ですので、次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画の策定等」
と、併せて押さえておくとよいでしょう。

ただ、策定が義務づけられる事業主について、次世代育成支援対策推進法では、
常時雇用する労働者の数が「100人を超える」ものとされているので、この違いは
注意しておきましょう。

ちなみに、厚生労働書のサイトに「女性活躍推進法特集ページ」が設けられて
います↓。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


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雇保法21-3-A

2016-02-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-3-A」です。


【 問 題 】

受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところ
で雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用
されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給
資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、
Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間とし
て通算されない。


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【 解 説 】

Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていた
としても、現実にそれらの支給を受けていないのであれば、Bで
被保険者であった期間は、Aでの離職に係る基本手当の算定基礎
期間として通算されます。


 誤り。 
 

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