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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<労働力人口比率>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先日、改正が1つ公布されました。
昨年から、厚生労働省が明らかにしていたものですが、
確定したというところです。
その改正は、食事療養標準負担額です。
食事療養標準負担額については、従来、所得などに応じて、4つに区分されて
いましたが、5つの区分になりました。
「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に該当する者について、
新たな区分を設け、食事療養標準負担額を1食につき260円としました。
また、一般の区分の食事療養標準負担額が、「260円」であったものが、
1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの
間においては、1食につき360円)
となりました。
食事療養標準負担額については、過去に何度も出題されているので、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2015年平均で
59.6%となり、前年に比べ0.2ポイントの上昇(3年連続の上昇)となった。
男女別にみると、男性は70.3%と0.1ポイントの低下、女性は49.6%と0.4
ポイントの上昇となった。
また、15~64歳の労働力人口比率をみると、2015年平均は75.9%となり、前年
に比べ0.4ポイントの上昇となった。
男女別にみると、男性は85.0%と0.2ポイントの上昇、女性は66.8%と0.8
ポイントの上昇となった。
☆☆====================================================☆☆
労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。
この言葉は、【 10-記述 】で、
( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。
という出題がありました。
労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。
そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。
女性の労働力率については、
【 12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。
【 21-4-B 】
平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。
【 27-選択 】
我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみると、
平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年の
女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて( E )。
【 17-選択 】
我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。
という出題があります。
いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。
【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。
で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は、平成20年に、35~39歳となっています。
【 27-選択 】は、この点を選択式で論点にしています。
いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。
なお、労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果における
年齢階級別の女性の労働力率においては、
25~29歳(80.3%)と45~49歳(77.5%)が左右のピークとなっている点は、
従来と同様ですが、
M字型カーブの底は、「30~34歳」(71.2%)となっています。
記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率
C:M字型(又は「M字」)
【 27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した
【 17-選択 】
A:M
B:45~49
です。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用保険制度の見直し」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P319~320)。
☆☆======================================================☆☆
雇用保険制度については、これまでの経済・雇用情勢を踏まえて実施してきた
一定の離職者に対し給付日数を延長する等の失業等給付の暫定措置の期限が
2013(平成25)年度末までとされており、2014(平成26)年度以降の取扱い
について検討することが求められていた。
加えて、政府の方針により非正規雇用労働者である若者等の中長期的なキャリア
形成支援や育児休業中の経済的支援を強化するため、雇用保険制度の見直しに
ついて検討することとされていた。
このため、公労使の三者構成による審議会(労働政策審議会職業安定分科会雇用
保険部会)における検討を経て、
1)育児休業給付の充実(50%の給付率を、育児休業開始から180日目までは
67%に引上げ)
2)教育訓練給付の拡充((1)専門実践教育訓練を受講した場合、訓練費用の
40%・上限年間32万円(最大3年間)を給付、(2)受講修了し、資格取得
等し、修了から1年以内に一般被保険者として雇用された場合に、訓練費用の
20%を追加給付((1)と(2)の合計が年間上限48万円・最大3年間))
3)教育訓練支援給付金の創設(専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者
に基本手当の50%を受講中に支給)
4)失業等給付の暫定措置の3年間の延長(2016(平成28)年度末まで)
等の措置を講ずる「雇用保険法の一部を改正する法律案」を第186回通常国会に
提出し、2014年3月28日に成立した( 1)、4)については2014年4月1日、
2)、3)については同年10月1日に施行された。)。
☆☆======================================================☆☆
「雇用保険制度の見直し」に関する記述です。
平成26年に、雇用保険法について改正が行われました。
これに関する記述で、1)と4)は平成26年度試験の対象でした。
で、2)と3)は、平成26年10月から施行されたので、平成27年度試験の
対象でした。
この教育訓練給付の改正に関しては、少しだけ平成27年度試験に出題されました。
改正後の教育訓練給付金については、
その対象となる教育訓練を「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」に区分して、
支給要件や支給額などを異なるものとしています。
そのため、問題とするには、ややこしいところがあり、あまり出題されなかった
のではないでしょうか。
ただ、まだまだ出題されていない箇所が多々あるので、その辺は、やはり、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-徴収法〔労災〕問10-A「下請負事業の分離」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び
下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が
成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、
当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、
認可を受けることができる。
☆☆======================================================☆☆
「下請負事業の分離」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-労災8-B 】
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる
場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主
としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の
請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道
府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該
請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
【 13-労災8-D 】
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみな
して下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可
を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る
事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。
【 17-労災10-C 】
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業
とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働
大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の
請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。
【 18-労災9-E】
数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣
が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業
については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
【 26-労災9-E 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働
保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる
場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生
労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。
☆☆======================================================☆☆
「下請負事業の分離」に関する問題です。
下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。
【 21-労災8-B 】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、正しくなります。
これに対して、その他の問題では、
「いずれかが単独で」、「下請負人の申請」、「元請負人の諾否にかかわらず」など
の記述があります。
請負関係で行う事業ですから、元請負人が知らない間に、下請負人だけで勝手に
手続を進めてしまうなんてことは、さすがに、できませんよね。
ですので、これらは誤りです。
それと、「認可」についてですが、
【 27-労災10-A 】には、誰の認可という記述はなく、
【 21-労災8-B 】では、「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
他の問題では、「厚生労働大臣の認可」とあります
(【 18-労災9-E】では、「厚生労働大臣が適当と認めた」としています)。
下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は、都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、誤りにはなりません。
ここでは、「認可申請」について、取り上げていますが、
下請負事業の分離を行うことができる事業規模要件、
これも論点にされることがあるので、必ず、確認しておくように。
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2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<労働力人口比率>
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先日、改正が1つ公布されました。
昨年から、厚生労働省が明らかにしていたものですが、
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その改正は、食事療養標準負担額です。
食事療養標準負担額については、従来、所得などに応じて、4つに区分されて
いましたが、5つの区分になりました。
「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に該当する者について、
新たな区分を設け、食事療養標準負担額を1食につき260円としました。
また、一般の区分の食事療養標準負担額が、「260円」であったものが、
1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの
間においては、1食につき360円)
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食事療養標準負担額については、過去に何度も出題されているので、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2015年平均で
59.6%となり、前年に比べ0.2ポイントの上昇(3年連続の上昇)となった。
男女別にみると、男性は70.3%と0.1ポイントの低下、女性は49.6%と0.4
ポイントの上昇となった。
また、15~64歳の労働力人口比率をみると、2015年平均は75.9%となり、前年
に比べ0.4ポイントの上昇となった。
男女別にみると、男性は85.0%と0.2ポイントの上昇、女性は66.8%と0.8
ポイントの上昇となった。
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労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。
この言葉は、【 10-記述 】で、
( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。
という出題がありました。
労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。
そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。
女性の労働力率については、
【 12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。
【 21-4-B 】
平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。
【 27-選択 】
我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみると、
平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年の
女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて( E )。
【 17-選択 】
我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。
という出題があります。
いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。
【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。
で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は、平成20年に、35~39歳となっています。
【 27-選択 】は、この点を選択式で論点にしています。
いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。
なお、労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果における
年齢階級別の女性の労働力率においては、
25~29歳(80.3%)と45~49歳(77.5%)が左右のピークとなっている点は、
従来と同様ですが、
M字型カーブの底は、「30~34歳」(71.2%)となっています。
記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率
C:M字型(又は「M字」)
【 27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した
【 17-選択 】
A:M
B:45~49
です。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用保険制度の見直し」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P319~320)。
☆☆======================================================☆☆
雇用保険制度については、これまでの経済・雇用情勢を踏まえて実施してきた
一定の離職者に対し給付日数を延長する等の失業等給付の暫定措置の期限が
2013(平成25)年度末までとされており、2014(平成26)年度以降の取扱い
について検討することが求められていた。
加えて、政府の方針により非正規雇用労働者である若者等の中長期的なキャリア
形成支援や育児休業中の経済的支援を強化するため、雇用保険制度の見直しに
ついて検討することとされていた。
このため、公労使の三者構成による審議会(労働政策審議会職業安定分科会雇用
保険部会)における検討を経て、
1)育児休業給付の充実(50%の給付率を、育児休業開始から180日目までは
67%に引上げ)
2)教育訓練給付の拡充((1)専門実践教育訓練を受講した場合、訓練費用の
40%・上限年間32万円(最大3年間)を給付、(2)受講修了し、資格取得
等し、修了から1年以内に一般被保険者として雇用された場合に、訓練費用の
20%を追加給付((1)と(2)の合計が年間上限48万円・最大3年間))
3)教育訓練支援給付金の創設(専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者
に基本手当の50%を受講中に支給)
4)失業等給付の暫定措置の3年間の延長(2016(平成28)年度末まで)
等の措置を講ずる「雇用保険法の一部を改正する法律案」を第186回通常国会に
提出し、2014年3月28日に成立した( 1)、4)については2014年4月1日、
2)、3)については同年10月1日に施行された。)。
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「雇用保険制度の見直し」に関する記述です。
平成26年に、雇用保険法について改正が行われました。
これに関する記述で、1)と4)は平成26年度試験の対象でした。
で、2)と3)は、平成26年10月から施行されたので、平成27年度試験の
対象でした。
この教育訓練給付の改正に関しては、少しだけ平成27年度試験に出題されました。
改正後の教育訓練給付金については、
その対象となる教育訓練を「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」に区分して、
支給要件や支給額などを異なるものとしています。
そのため、問題とするには、ややこしいところがあり、あまり出題されなかった
のではないでしょうか。
ただ、まだまだ出題されていない箇所が多々あるので、その辺は、やはり、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-徴収法〔労災〕問10-A「下請負事業の分離」です。
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厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び
下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が
成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、
当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、
認可を受けることができる。
☆☆======================================================☆☆
「下請負事業の分離」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-労災8-B 】
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる
場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主
としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の
請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道
府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該
請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
【 13-労災8-D 】
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみな
して下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可
を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る
事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。
【 17-労災10-C 】
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業
とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働
大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の
請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。
【 18-労災9-E】
数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣
が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業
については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
【 26-労災9-E 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働
保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる
場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生
労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。
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「下請負事業の分離」に関する問題です。
下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。
【 21-労災8-B 】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、正しくなります。
これに対して、その他の問題では、
「いずれかが単独で」、「下請負人の申請」、「元請負人の諾否にかかわらず」など
の記述があります。
請負関係で行う事業ですから、元請負人が知らない間に、下請負人だけで勝手に
手続を進めてしまうなんてことは、さすがに、できませんよね。
ですので、これらは誤りです。
それと、「認可」についてですが、
【 27-労災10-A 】には、誰の認可という記述はなく、
【 21-労災8-B 】では、「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
他の問題では、「厚生労働大臣の認可」とあります
(【 18-労災9-E】では、「厚生労働大臣が適当と認めた」としています)。
下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は、都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、誤りにはなりません。
ここでは、「認可申請」について、取り上げていますが、
下請負事業の分離を行うことができる事業規模要件、
これも論点にされることがあるので、必ず、確認しておくように。
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加藤 光大
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