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雇用保険制度の見直し

2016-02-17 05:00:01 | 労働経済情報
今回の白書対策は、「雇用保険制度の見直し」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P319~320)。


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雇用保険制度については、これまでの経済・雇用情勢を踏まえて実施してきた
一定の離職者に対し給付日数を延長する等の失業等給付の暫定措置の期限が
2013(平成25)年度末までとされており、2014(平成26)年度以降の取扱い
について検討することが求められていた。
加えて、政府の方針により非正規雇用労働者である若者等の中長期的なキャリア
形成支援や育児休業中の経済的支援を強化するため、雇用保険制度の見直しに
ついて検討することとされていた。
このため、公労使の三者構成による審議会(労働政策審議会職業安定分科会雇用
保険部会)における検討を経て、
1)育児休業給付の充実(50%の給付率を、育児休業開始から180日目までは
 67%に引上げ)
2)教育訓練給付の拡充((1)専門実践教育訓練を受講した場合、訓練費用の
 40%・上限年間32万円(最大3年間)を給付、(2)受講修了し、資格取得
 等し、修了から1年以内に一般被保険者として雇用された場合に、訓練費用の
 20%を追加給付((1)と(2)の合計が年間上限48万円・最大3年間))
3)教育訓練支援給付金の創設(専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者
 に基本手当の50%を受講中に支給)
4)失業等給付の暫定措置の3年間の延長(2016(平成28)年度末まで)
等の措置を講ずる「雇用保険法の一部を改正する法律案」を第186回通常国会に
提出し、2014年3月28日に成立した( 1)、4)については2014年4月1日、
2)、3)については同年10月1日に施行された。)。

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「雇用保険制度の見直し」に関する記述です。

平成26年に、雇用保険法について改正が行われました。
これに関する記述で、1)と4)は平成26年度試験の対象でした。
で、2)と3)は、平成26年10月から施行されたので、平成27年度試験の
対象でした。

この教育訓練給付の改正に関しては、少しだけ平成27年度試験に出題されました。

改正後の教育訓練給付金については、
その対象となる教育訓練を「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」に区分して、
支給要件や支給額などを異なるものとしています。
そのため、問題とするには、ややこしいところがあり、あまり出題されなかった
のではないでしょうか。
ただ、まだまだ出題されていない箇所が多々あるので、その辺は、やはり、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。


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雇保法21-5-A

2016-02-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-5-A」です。


【 問 題 】

受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について
常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の
要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について
再就職手当又は常用就職支度手当を受給したことがある場合には、
再就職手当は支給されません。


 誤り。
 

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