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生活保護制度

2016-03-30 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書
P353)。


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「生活保護制度の概要」

生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用しても
なお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行う
ことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。

保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などに
ついて、必要な限度で支給されている。


「生活保護の現状と課題」

生活保護受給者数は1995(平成7)年を底に増加に転じ、2011(平成23)年
7月に現行制度下で過去最高となって以来、引き続き増加傾向にあり、2015
(平成27)年4月には約216.3万人となっている。
増加の要因は、高齢化の進展により就労による経済的自立が容易でない高齢者
世帯が増加していること等によると考えられる。

また、医療扶助が生活保護費の約半分を占めていることや、一部の限られた
事案であるが、不正受給事件が依然として起きていることなども指摘されて
いる。

こうした課題に対応するため、生活保護受給者への就労・自立支援の強化を
図るとともに、不正受給への厳正な対処、医療扶助の適正化などに取り組む
ことが重要である。

さらに、生活保護受給者の増加に加え、非正規雇用の労働者や年収200万円
以下の給与所得者など、生活に困窮するリスクの高い層が増加しており、生活
保護受給に至る前の段階にある生活困窮者の就労・自立の促進を図ることが
大きな課題となっている。


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「生活保護制度」に関する記述です。

生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。

択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるうえ、「生活保護法」は平成26年に改正が
行われているので、最低限のこと、

たとえば、

生活保護制度は
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
「自立を助長する制度」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。

ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。


ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。

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【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい
手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、
( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、
医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に
限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。


☆☆======================================================☆☆


【 16-選択 】

( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度をとり
まく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年( A )
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の
( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、国民
生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待される
状況にある。


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答えは

【 15-選択 】
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層

【 16-選択 】
A 生活保護    
B 最低限度の生活 
C 失業率の上昇   
D 高齢化
E 81万

です。

この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。


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徴収法<労災>20-8-D

2016-03-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>20-8-D」です。


【 問 題 】

事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から
督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働
保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の
前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

納期限までに納付しなかったとしても、督促状に指定された
期限までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収され
ません。


 誤り。  


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