今回の白書対策は、「有期労働契約に関するルール」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P325~326)。
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労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で
働く人は1,485万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2014(平成26)年
平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。
2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした
有期労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる
社会を実現するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた
ときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
転換できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」
を法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。
なお、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、「研究開発システム
の改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関
する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(2014年
4月1日施行)において、5年を超える一定の期間に完了することが予定されて
いる業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて
雇用される有期雇用労働者については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者
等に関する特別措置法」(2015年4月1日施行)において、それぞれ無期労働契約
への転換制度の特例が設けられている。
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「有期労働契約に関するルール」に関する記述です。
この記述の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記述があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。
そこで、「無期労働契約に転換できる制度」と関係する
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」については、
平成27年度試験の改正点でしたが、いきなり出題がありました。
その出題は、
【 27-2-E 】
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える
一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務
に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に
基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
という正しいものです。
この特例、細かい部分まで突っ込んだ出題は、過去の傾向からするとないだろうと
思われますが、特例の対象となる者、これは押さえておく必要があります。
で、特例の対象となる者は、次の者です。
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
⇒ 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
について、無期転換申込権が発生しないという特例が適用されます。
2) 定年後に、同一の事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者
⇒ 定年後引き続き雇用されている期間について、特例が適用されます。
(平成27年版厚生労働白書P325~326)。
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労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で
働く人は1,485万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2014(平成26)年
平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。
2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした
有期労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる
社会を実現するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた
ときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
転換できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」
を法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。
なお、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、「研究開発システム
の改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関
する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(2014年
4月1日施行)において、5年を超える一定の期間に完了することが予定されて
いる業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて
雇用される有期雇用労働者については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者
等に関する特別措置法」(2015年4月1日施行)において、それぞれ無期労働契約
への転換制度の特例が設けられている。
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「有期労働契約に関するルール」に関する記述です。
この記述の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記述があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。
そこで、「無期労働契約に転換できる制度」と関係する
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」については、
平成27年度試験の改正点でしたが、いきなり出題がありました。
その出題は、
【 27-2-E 】
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える
一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務
に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に
基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
という正しいものです。
この特例、細かい部分まで突っ込んだ出題は、過去の傾向からするとないだろうと
思われますが、特例の対象となる者、これは押さえておく必要があります。
で、特例の対象となる者は、次の者です。
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
⇒ 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
について、無期転換申込権が発生しないという特例が適用されます。
2) 定年後に、同一の事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者
⇒ 定年後引き続き雇用されている期間について、特例が適用されます。