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ストレスチェック制度の創設

2016-03-10 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「ストレスチェック制度の創設」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P337)。


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労働者の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげ、
メンタルヘルス不調の未然防止の取組みを強化することを目的として2014(平成
26)年に労働安全衛生法が改正され、新たにストレスチェック制度が創設された。

制度の概要は以下のとおりである。
○ 医師、保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査
 (ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。ただし、従業員50人
 未満の事業場については当分の間、努力義務とする。
○ ストレスチェックの結果については、医師等から直接労働者に通知され、
 労働者の同意がなければ事業者に通知してはならないこととする。
○ ストレスチェックの結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合
 は、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。また、申出を
 理由とする不利益な取扱いをしてはならないこととする。
○ 事業者は、その結果に基づき、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、
 作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければ
 ならないこととする。

運用に当たっての重要な事項(ストレスチェックの具体的な実施方法、実施体制、
不利益な取扱いの防止等)については、指針等で示しており、2015(平成27)年
12月の法律の施行に向け、制度の周知を進めることとしている。


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「ストレスチェック制度の創設」に関する記述です。

「ストレスチェック」、労働安全衛生法では、

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師
その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための
検査を行わなければならない。

と規定していて、法律上は、「心理的な負担の程度を把握するための検査」と
いいます。
で、「ストレスチェック」は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため
に設けられ、その実施を事業者に義務づけていますが、白書にあるように、従業員
50人未満の事業場については、事業者の負担を考慮して、当分の間、努力義務と
されています。

また、「ストレスチェック」に付随して、新たな面接指導の規定も設けられています。
この面接指導については、従来からある「長時間にわたる労働に関する面接指導」
と同様の部分もありますが、異なる点があり、
たとえば、
その1つとして「申出を理由とする不利益な取扱いをしてはならない」という扱い
です。
このような違いは狙われやすいので、注意が必要です。

このストレスチェック制度については、平成28年度試験に出題される可能性、
極めて高いと言えるので、選択対策も含めて、しっかりとした学習をしておいた
ほうがよいでしょう。


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徴収法<雇保>21-8-D

2016-03-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-8-D」です。


【 問 題 】

継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の
種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に
係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険
率表による事業の種類を同じくする必要はない。
                

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【 解 説 】

継続事業の一括の認可を受けるには、「雇用保険に係る保険関係
が成立している二元適用事業」であっても、それぞれの事業が
労災保険率表による事業の種類を同じくしていなければなりま
せん。


 誤り。  


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