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労働時間に関する法定基準等の遵守

2016-03-16 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P339~340)。


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豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の削減等を図っていく
ことが必要である。

このため、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(以下「36協定」という。)
については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に
関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなるよう、指導を行っ
ている。
また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることから、
36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

さらに、2014(平成26)年においては、「長時間労働削減推進本部」の指示の下、
11月を「過重労働解消キャンペーン」とし、重点監督の実施や全国一斉の無料電話
相談の実施などに取り組んだ。

特に、重点監督では、長時間の過重な労働による過労死などに関する労災請求の
あった事業場など、4,561事業場に対して重点的な監督指導を行い、その結果、
約半数の2,304事業場(50.5%)において違法な時間外労働が認められ、また、
3,811事業場(83.6%)で賃金不払残業を含む何らかの労働基準関係法令違反が
認められたため、是正・改善に向けた指導を行った。

2015(平成27)年からは、各種情報から時間外労働時間数が1か月当たり100
時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労
死等に係る労災請求が行われた事業に対する監督指導の徹底を図っている。

また、賃金不払残業の解消を図るため、労働時間管理の適正化等、各企業において
労使が賃金不払残業解消のために講ずべき事項を示した「労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて
周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして
労働基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円
以上の割増賃金が支払われた企業数は1,417社であり、対象労働者数は114,880人、
支払われた割増賃金の合計額は約123億円となっている。(2013(平成25)年
4月から2014年3月までの1年間)


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「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記述のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「賃金不払残業」に関する記述があります。
これに関連して、先月
平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果
が公表されており、これによると、
5,031事業場において重点監督の実施が行われ、このうち、3,718事業場(全体
の73.9%)で労働基準関係法令違反あり、違法な時間外労働があったものは
2,311事業場( 45.9%)となっています。


ちなみに、このような記述は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。


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徴収法<労災>15-9-E

2016-03-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-9-E」です。


【 問 題 】

第3種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第6号及び第7号
の海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災
保険率と同じ率である。
                 

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【 解 説 】

第3種特別加入保険料率は、事業の種類等にかかわらず、一律
「1000分の3」とされています。


 誤り。


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