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645号

2016-03-12 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<完全失業者>

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の申込みを
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業者は、2015年平均で222万人となり、前年に比べ14万人の減少(6年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は134万人と7万人の減少、女性は88万人と7万人の
減少となった。


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失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ストレスチェック制度の創設」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P337)。


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労働者の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげ、
メンタルヘルス不調の未然防止の取組みを強化することを目的として2014(平成
26)年に労働安全衛生法が改正され、新たにストレスチェック制度が創設された。

制度の概要は以下のとおりである。
○ 医師、保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査
 (ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。ただし、従業員50人
 未満の事業場については当分の間、努力義務とする。
○ ストレスチェックの結果については、医師等から直接労働者に通知され、
 労働者の同意がなければ事業者に通知してはならないこととする。
○ ストレスチェックの結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合
 は、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。また、申出を
 理由とする不利益な取扱いをしてはならないこととする。
○ 事業者は、その結果に基づき、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、
 作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければ
 ならないこととする。

運用に当たっての重要な事項(ストレスチェックの具体的な実施方法、実施体制、
不利益な取扱いの防止等)については、指針等で示しており、2015(平成27)年
12月の法律の施行に向け、制度の周知を進めることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「ストレスチェック制度の創設」に関する記述です。

「ストレスチェック」、労働安全衛生法では、

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師
その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための
検査を行わなければならない。

と規定していて、法律上は、「心理的な負担の程度を把握するための検査」と
いいます。
で、「ストレスチェック」は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため
に設けられ、その実施を事業者に義務づけていますが、白書にあるように、従業員
50人未満の事業場については、事業者の負担を考慮して、当分の間、努力義務と
されています。

また、「ストレスチェック」に付随して、新たな面接指導の規定も設けられています。
この面接指導については、従来からある「長時間にわたる労働に関する面接指導」
と同様の部分もありますが、異なる点があり、
たとえば、
その1つとして「申出を理由とする不利益な取扱いをしてはならない」という扱い
です。
このような違いは狙われやすいので、注意が必要です。

このストレスチェック制度については、平成28年度試験に出題される可能性、
極めて高いと言えるので、選択対策も含めて、しっかりとした学習をしておいた
ほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問2-B「食事療養標準負担額」[改題]です。


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入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、平成28年4月
1日から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円とされて
いるが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得
が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、
1食につき100円とされている。


☆☆======================================================☆☆


「食事療養標準負担額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 13-9-B[改題]】

食事療養に係る食事療養標準負担額であって、減額対象者以外の者に係る
ものは、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、
1食360円である。


【 14-10-D[改題]】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は、平成28年4月1日
から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円であるが、
市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており、その額は減額
申請を行った月以前12カ月以内の入院日数が90日以下のときは1食につき
210円、90日を超えるときは1食につき160円である。


【 17-4-E[改題]】

入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、平成28年4月1日から平成30年
3月31日までの間においては、1食について360円であるが、市町村民税の
非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は160円)に減額
される。


【 19-4-D[改題] 】

入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は、平成28年4月1日から平成30年
3月31日までの間においては、1食につき360円が原則であるが、市区町村民税
が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の
額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12カ月以内の入院日数が90日以下
のときは210円、90日を超えるときは160円である。


☆☆======================================================☆☆


「食事療養標準負担額」に関する問題です。
どれも、食事療養標準負担額そのものを論点にした問題ですが、
すべて正しい内容です。

食事療養標準負担額、これは、入院した際に病院などで出される食事の費用
の自己負担分で、
1) 原則( 2)~5)以外の者)
 ⇒ 1食につき460円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に
  おいては、360円)
2)3)~5)に該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者
 ⇒ 1食につき260円
3) 市町村民税非課税者等(入院日数90日以下)
 ⇒ 1食につき210円
4) 市町村民税非課税者等(入院日数90日超過)
 ⇒ 1食につき160円
5) 70歳以上の低所得者 ⇒ 1食につき100円
とされています。

で、この額は、1食分であって、1日の食費ではありませんからね。

それと、「70歳以上の低所得者」に関する記述がない問題がありますが、
この記述がないというだけで誤りとする必要はありません。

「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に関しては、いずれも記述が
ありませんが、これは、改正で新たに設けられた区分です。
ですので、この区分は注意しておきましょう


食事療養標準負担額、このように択一式で何度も出題されていますが、
選択式では出題がありません。
改正があったので、狙われる可能性が高いでしょう。

ということで、これらは絶対に覚えておかないといけない金額です。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>17-9-E

2016-03-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-9-E」です。


【 問 題 】

林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕
若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが
困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に
基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれ
の労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額
とする。
  

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【 解 説 】

設問の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難な
ものについては、賃金総額の算定に特例が設けられています。
この特例が適用される場合は、「当該事業の労働者につき労働
基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、
それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額」
が賃金総額とされます。


 正しい。 
 

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