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平成27年-健保法問2-B「食事療養標準負担額」[改題]

2016-03-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-健保法問2-B「食事療養標準負担額」[改題]です。


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入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、平成28年4月
1日から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円とされて
いるが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得
が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、
1食につき100円とされている。


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「食事療養標準負担額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 13-9-B[改題]】

食事療養に係る食事療養標準負担額であって、減額対象者以外の者に係る
ものは、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、
1食360円である。


【 14-10-D[改題]】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は、平成28年4月1日
から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円であるが、
市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており、その額は減額
申請を行った月以前12カ月以内の入院日数が90日以下のときは1食につき
210円、90日を超えるときは1食につき160円である。


【 17-4-E[改題]】

入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、平成28年4月1日から平成30年
3月31日までの間においては、1食について360円であるが、市町村民税の
非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は160円)に減額
される。


【 19-4-D[改題] 】

入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は、平成28年4月1日から平成30年
3月31日までの間においては、1食につき360円が原則であるが、市区町村民税
が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の
額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12カ月以内の入院日数が90日以下
のときは210円、90日を超えるときは160円である。


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「食事療養標準負担額」に関する問題です。
どれも、食事療養標準負担額そのものを論点にした問題ですが、
すべて正しい内容です。

食事療養標準負担額、これは、入院した際に病院などで出される食事の費用
の自己負担分で、
1) 原則( 2)~5)以外の者)
 ⇒ 1食につき460円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に
  おいては、360円)
2)3)~5)に該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者
 ⇒ 1食につき260円
3) 市町村民税非課税者等(入院日数90日以下)
 ⇒ 1食につき210円
4) 市町村民税非課税者等(入院日数90日超過)
 ⇒ 1食につき160円
5) 70歳以上の低所得者 ⇒ 1食につき100円
とされています。

で、この額は、1食分であって、1日の食費ではありませんからね。

それと、「70歳以上の低所得者」に関する記述がない問題がありますが、
この記述がないというだけで誤りとする必要はありません。

「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に関しては、いずれも記述が
ありませんが、これは、改正で新たに設けられた区分です。
ですので、この区分は注意しておきましょう


食事療養標準負担額、このように択一式で何度も出題されていますが、
選択式では出題がありません。
改正があったので、狙われる可能性が高いでしょう。

ということで、これらは絶対に覚えておかないといけない金額です。


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徴収法<雇保>21-8-C

2016-03-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-8-C」です。


【 問 題 】

継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定
事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、
遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る
所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。


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【 解 説 】

「継続被一括事業名称・所在地変更届」は、指定事業以外の事業
の名称、所在地に変更があった場合に提出するものです。
指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、
変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等
変更届」を「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」に
提出するものとされています。


 誤り。 
 

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