今回は、平成27年-健保法問3-B「選定療養費」です。
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被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なし
に初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、
当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病に
ついて特別の料金を徴収することができる。
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「選定療養費」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 26-1-E 】
被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介
なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金
を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合
に受けたものを除く。
【 23-8-E 】
病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。
【 20-10-C 】
病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。
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被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。
この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。
大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、200以上
の病院です。
で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。
つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の病院
で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。
ということで、
【 26-1-E 】と【 20-10-C 】では、「病床数100床以上」として
いるので、誤りです。
【 23-8-E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。
それと、【 27-3-B 】については、ちょっと論点が違っています。
問題文の前半は正しい内容で、後半が論点です。
同時に2以上の傷病について初診を行ったとき、二重に特別の料金を徴収する
ことができるかどうかという点です。
初診というのは、その医療機関で初めて診療を受けることですから、
傷病が2以上あったとしても、まとめて1回の初診として扱うので、
それぞれについて徴収することはできず、1回分だけの徴収になります。
ですので、誤りです。
選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。
ちなみに、
「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを得ない場合」
は、通常、療養の給付の対象となります。
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被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なし
に初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、
当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病に
ついて特別の料金を徴収することができる。
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「選定療養費」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 26-1-E 】
被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介
なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金
を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合
に受けたものを除く。
【 23-8-E 】
病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。
【 20-10-C 】
病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。
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被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。
この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。
大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、200以上
の病院です。
で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。
つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の病院
で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。
ということで、
【 26-1-E 】と【 20-10-C 】では、「病床数100床以上」として
いるので、誤りです。
【 23-8-E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。
それと、【 27-3-B 】については、ちょっと論点が違っています。
問題文の前半は正しい内容で、後半が論点です。
同時に2以上の傷病について初診を行ったとき、二重に特別の料金を徴収する
ことができるかどうかという点です。
初診というのは、その医療機関で初めて診療を受けることですから、
傷病が2以上あったとしても、まとめて1回の初診として扱うので、
それぞれについて徴収することはできず、1回分だけの徴収になります。
ですので、誤りです。
選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。
ちなみに、
「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを得ない場合」
は、通常、療養の給付の対象となります。