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「妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する 実態調査」結果

2016-03-09 05:00:01 | 労働経済情報
3月1日に、独立行政法人 労働政策研究・研修機構が

「妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する
実態調査」結果

を公表しました。

これによると、

いわゆるマタハラなど妊娠等を理由とする不利益取扱い等の経験率は21.4%で、
上司だけではなく同僚からも行われ、男性だけではなく女性からも行われています。

また、セクシュアルハラスメントの経験率は28.7%で、正社員が34.7%と高く
なっています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/press/documents/20160301.pdf




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徴収法<雇保>20-8-E

2016-03-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>20-8-E」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその
請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び
下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した
日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可
申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

下請負人を事業主とする認可申請書は、原則として保険関係が
成立した日の翌日から起算して「10日以内」に、所轄都道府県
労働局長に提出しなければなりません。
「30日以内」ではありません。


 誤り。  


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