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厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について

2016-03-31 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が

厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について

というタイトルで、健康保険法の改正など
平成28年4月からの主な制度変更について、
周知しています 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118614.html

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徴収法<雇保>17-9-C

2016-03-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>17-9-C」です。


【 問 題 】

事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を
滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについて
やむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「事業の不振又は金融事情等の経済的事由」は、やむを得ない
理由があるとは認められません。
なお、「やむを得ない理由」とは、天災地変等不可抗力により
やむなく滞納したものと認められる場合をいいます。


 誤り。 
 

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