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平成27年-健保法問6-A「出産育児一時金の額」

2016-04-08 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-健保法問6-A「出産育児一時金の額」です。


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出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療
補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日
以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外
のときには40万4千円である。


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「出産育児一時金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21-3-E[改題]】

平成27年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、40万4千円に
3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。


【 24-9-D[改題]】

出産育児一時金の金額は40万4千円であるが、財団法人日本医療機能評価機構
が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認め
られた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22 週以降の出産の場合、1万6千
円が加算され42万円である。


【 19-5-C[改題]】

多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子
に40万4千円(所定の要件に該当する病院等による医学的管理の下における
出産であると保険者が認めるときは、40万4千円に3万円を超えない範囲内で
保険者が定める額を加算した額)、第二子以降は一人につき第一子の80%に相当
する額が支給される。


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出産育児一時金の額については、過去に何度も出題されています。

で、論点は、当然、その額です。

出産育児一時金の額は、原則として「40万4千円」とされていますが、
一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が
認めるとき(加算対象出産の場合)は、
40万4,000円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額
となります。

ですので、【 21-3-E[改題]】は正しいです。

そこで、この加算額、
これは、産科医療補償制度の掛金相当額を保険給付として支給しようという
ものです。
掛金の額が変わることがあるので、
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
と規定していますが、現在は1万6,000円とされています。
ということで、加算対象出産である場合は
「40万4,000円+1万6,000円=42万円」
が支給額となります。

【 27-6-A】【 24-9-D[改題]】は正しいです。


【 19-5-C[改題]】については、ちょっと論点が違っています。
支給額についてですが、第一子と第二子以降では額が違っている内容に
なっています。
第二子以降についても同額ですから誤りです。

出産育児一時金の額は、出産に要する費用を考慮して定められているので、
第何子かによって異なることはありません。

それと、家族出産育児一時金についても、その額は同じです。
被保険者が出産した場合であっても、被扶養者が出産した場合であっても、
出産に要する費用は変わりませんから。


健康保険法の選択式は、数字を空欄にする確率がかなり高いので、
この額を空欄にした出題があり得ます。
ということで、正確に押さえておきましょう。


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徴収法<雇保>20-10-C

2016-04-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>20-10-C」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働
保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならない
が、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
    
       
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【 解 説 】

労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿に
ついても、事務所に備えておかなければなりません。


 誤り。  


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