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■□ 2016.3.26
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No648
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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法改正、年度の切替えのタイミングで施行されるものが多々あります。
平成28年4月1日から施行のものであれば、その1つとして
健康保険法の改正で、
患者申出療養の創設や標準報酬月額の上限額の引上げなどがあります。
で、改正に関しては、それに関することを
厚生労働省などが、事前に順次周知したりします。
たとえば、食事療養標準負担額については、
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117331.pdf
それと、
年度末になると、毎年のことですが、新しい年度に向けて、
改正があれこれと公布されます。
実質的には確定しているけど、まだ公布されていないものが次々と公布されたりします。
そのほか、国会で審議している法案が年度末に成立することもよくあります。
平成28年度に関連するものであれば、現在、
雇用保険法等の一部を改正する法律案が審議されています。
この法案は、衆議院を通過して、参議院で審議していますが、
ほぼ成立することが間違いない法案です。
で、この法案が成立すると、平成28年度の雇用保険率が確定します。
ということで、年度末に明らかになる法改正、
しっかりと情報を得るようにしましょう。
改正点を知っているかいないかで、試験の合否に大きく影響しますからね。
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└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:45 国民年金法
15:10~16:35 厚生年金保険法
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 会議室701
https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書
P353)。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度の概要」
生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用しても
なお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行う
ことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。
保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などに
ついて、必要な限度で支給されている。
「生活保護の現状と課題」
生活保護受給者数は1995(平成7)年を底に増加に転じ、2011(平成23)年
7月に現行制度下で過去最高となって以来、引き続き増加傾向にあり、2015
(平成27)年4月には約216.3万人となっている。
増加の要因は、高齢化の進展により就労による経済的自立が容易でない高齢者
世帯が増加していること等によると考えられる。
また、医療扶助が生活保護費の約半分を占めていることや、一部の限られた
事案であるが、不正受給事件が依然として起きていることなども指摘されて
いる。
こうした課題に対応するため、生活保護受給者への就労・自立支援の強化を
図るとともに、不正受給への厳正な対処、医療扶助の適正化などに取り組む
ことが重要である。
さらに、生活保護受給者の増加に加え、非正規雇用の労働者や年収200万円
以下の給与所得者など、生活に困窮するリスクの高い層が増加しており、生活
保護受給に至る前の段階にある生活困窮者の就労・自立の促進を図ることが
大きな課題となっている。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度」に関する記述です。
生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。
択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるうえ、「生活保護法」は平成26年に改正が
行われているので、最低限のこと、
たとえば、
生活保護制度は
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
「自立を助長する制度」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい
手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、
( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、
医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に
限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度をとり
まく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年( A )
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の
( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、国民
生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待される
状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問4-オ「介護休業期間中の出産手当金」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に
事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、
その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の
支給額について介護休業手当との調整が行われる。
☆☆======================================================☆☆
「介護休業期間中の出産手当金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-9-D 】
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一
期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されている
ときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。
【 21-2-A 】
傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護
休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。
【 17-6-D 】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる
諸手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、傷病
手当金は支給されない。
【 19-5-E 】
被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得して
いる期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額について
は介護休業手当との調整が行われる。
☆☆======================================================☆☆
介護休業期間中の傷病手当金・出産手当金に関する問題です。
【 23-9-D 】【 21-2-A 】【 17-6-D 】は、
傷病手当金に関する問題で、介護休業期間中でも、傷病手当金は支給されるのか?
という点を論点にしているものと、
介護休業手当の支払を受けていると、傷病手当金は調整されるのか?
という点を論点にしているものがあります。
傷病手当金は、
「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に
服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に
服することができない期間」
支給されるものです。
ですので、
介護休業期間中だからといって、支給されないということはありません。
支給要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。
「支給されない」としている【 21-2-A 】は、誤りです。
支給されるか、されないかという点についていえば、「支給される」ですが、
その間に報酬の支払があれば、それは、調整されます。
報酬の支払があるのであれば、所得保障としての保険給付を支給する必要性に
欠けますから。
ということで、
【 23-9-D 】は正しいです。
【 17-6-D 】では、
「介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業を
取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない」
とあります。
調整は行われますが、
常に、まったく支給されないというわけではありません。
報酬の額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
なので、誤りです。
【 27-4-オ 】と【 19-5-E 】は、出産手当金に関する問題ですが、
傷病手当金と同様の扱いになります。
介護休業を取得している期間中であっても、出産手当金は支給されます。
ただし、報酬の支払があるのであれば、調整されます。
ということで、いずれも正しいです。
これらの論点、傷病手当金、出産手当金どちらからの出題もあり得ますから、
しっかりと押さえておきましょう。
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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法改正、年度の切替えのタイミングで施行されるものが多々あります。
平成28年4月1日から施行のものであれば、その1つとして
健康保険法の改正で、
患者申出療養の創設や標準報酬月額の上限額の引上げなどがあります。
で、改正に関しては、それに関することを
厚生労働省などが、事前に順次周知したりします。
たとえば、食事療養標準負担額については、
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117331.pdf
それと、
年度末になると、毎年のことですが、新しい年度に向けて、
改正があれこれと公布されます。
実質的には確定しているけど、まだ公布されていないものが次々と公布されたりします。
そのほか、国会で審議している法案が年度末に成立することもよくあります。
平成28年度に関連するものであれば、現在、
雇用保険法等の一部を改正する法律案が審議されています。
この法案は、衆議院を通過して、参議院で審議していますが、
ほぼ成立することが間違いない法案です。
で、この法案が成立すると、平成28年度の雇用保険率が確定します。
ということで、年度末に明らかになる法改正、
しっかりと情報を得るようにしましょう。
改正点を知っているかいないかで、試験の合否に大きく影響しますからね。
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日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:45 国民年金法
15:10~16:35 厚生年金保険法
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 会議室701
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(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書
P353)。
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「生活保護制度の概要」
生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用しても
なお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行う
ことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。
保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などに
ついて、必要な限度で支給されている。
「生活保護の現状と課題」
生活保護受給者数は1995(平成7)年を底に増加に転じ、2011(平成23)年
7月に現行制度下で過去最高となって以来、引き続き増加傾向にあり、2015
(平成27)年4月には約216.3万人となっている。
増加の要因は、高齢化の進展により就労による経済的自立が容易でない高齢者
世帯が増加していること等によると考えられる。
また、医療扶助が生活保護費の約半分を占めていることや、一部の限られた
事案であるが、不正受給事件が依然として起きていることなども指摘されて
いる。
こうした課題に対応するため、生活保護受給者への就労・自立支援の強化を
図るとともに、不正受給への厳正な対処、医療扶助の適正化などに取り組む
ことが重要である。
さらに、生活保護受給者の増加に加え、非正規雇用の労働者や年収200万円
以下の給与所得者など、生活に困窮するリスクの高い層が増加しており、生活
保護受給に至る前の段階にある生活困窮者の就労・自立の促進を図ることが
大きな課題となっている。
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「生活保護制度」に関する記述です。
生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。
択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるうえ、「生活保護法」は平成26年に改正が
行われているので、最低限のこと、
たとえば、
生活保護制度は
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
「自立を助長する制度」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい
手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、
( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、
医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に
限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度をとり
まく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年( A )
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の
( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、国民
生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待される
状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。
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今回は、平成27年-健保法問4-オ「介護休業期間中の出産手当金」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に
事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、
その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の
支給額について介護休業手当との調整が行われる。
☆☆======================================================☆☆
「介護休業期間中の出産手当金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-9-D 】
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一
期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されている
ときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。
【 21-2-A 】
傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護
休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。
【 17-6-D 】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる
諸手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、傷病
手当金は支給されない。
【 19-5-E 】
被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得して
いる期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額について
は介護休業手当との調整が行われる。
☆☆======================================================☆☆
介護休業期間中の傷病手当金・出産手当金に関する問題です。
【 23-9-D 】【 21-2-A 】【 17-6-D 】は、
傷病手当金に関する問題で、介護休業期間中でも、傷病手当金は支給されるのか?
という点を論点にしているものと、
介護休業手当の支払を受けていると、傷病手当金は調整されるのか?
という点を論点にしているものがあります。
傷病手当金は、
「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に
服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に
服することができない期間」
支給されるものです。
ですので、
介護休業期間中だからといって、支給されないということはありません。
支給要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。
「支給されない」としている【 21-2-A 】は、誤りです。
支給されるか、されないかという点についていえば、「支給される」ですが、
その間に報酬の支払があれば、それは、調整されます。
報酬の支払があるのであれば、所得保障としての保険給付を支給する必要性に
欠けますから。
ということで、
【 23-9-D 】は正しいです。
【 17-6-D 】では、
「介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業を
取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない」
とあります。
調整は行われますが、
常に、まったく支給されないというわけではありません。
報酬の額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
なので、誤りです。
【 27-4-オ 】と【 19-5-E 】は、出産手当金に関する問題ですが、
傷病手当金と同様の扱いになります。
介護休業を取得している期間中であっても、出産手当金は支給されます。
ただし、報酬の支払があるのであれば、調整されます。
ということで、いずれも正しいです。
これらの論点、傷病手当金、出産手当金どちらからの出題もあり得ますから、
しっかりと押さえておきましょう。
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