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■□ 2016.4.16
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No651
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 試験会場
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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現在、国会が開かれています。
で、社会保険労務士試験に関する法律案がいくつか審議されています。
すでに成立した法案もあります。
たとえば、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」です。
そこで、平成28年度試験ですが、審議中の法案の内容は、試験範囲に
含まれません。
成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」についても、大半は含まれません。
例年、5月、6月に法案が成立し、公布されること、よくあります。
そうすると、それが、その年の試験の範囲に含まれると思ってしまう
受験生がいます。
このようなものは、含まれませんので、慌てて勉強したりする必要はありません。
平成28年度試験の対象となるのは、
平成28年4月8日現在施行されているものです。
ですので、一般的なニュースなどで、改正されたなんて記事を見ても、
慌てたりしないようにしましょう。
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└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:45 国民年金法
15:10~16:35 厚生年金保険法
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 会議室701
https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 試験会場
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平成28年度社会保険労務士試験の受験手続、
すでに済ませた方もいるかと思いますが、
まだ、これからという方のほうが多いでしょう。
そこで、どこで受験をするのか、試験会場ですが、
これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。
そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏や近畿地方の方などの場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。
ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。
希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・
そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。
で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。
それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。
ですので、これらのことなどを考えて、試験会場を決めましょう。
希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験日までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成27年版厚生労働
白書P371)。
☆☆======================================================☆☆
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、
外国との間で社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2014(平成26)
年1月のハンガリーとの間の協定に至るまで、現在、欧米先進国を中心に15カ国
との間で協定が発効しており、2014年10月にはルクセンブルクとの協定が署名
に至っている。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも協定
の締結を進めており、2014年5月にはトルコとの間でも協定の締結に向けた政府間
交渉を開始したところである。
☆☆======================================================☆☆
「国際化への対応」に関する記述です。
「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。
という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・
その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。
というもので、国名を空欄にしています。
そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成26年1月からハンガリーとの協定が発効し、現在、15カ国との間の協定が
発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。
ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
直近のハンガリーを押さえておけば十分でしょう。
【 12-選択 】の答えは
C:二重適用
D:受給資格期間
E:ドイツ
です。
【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問9-C「傷病手当金の継続給付」です。
☆☆======================================================☆☆
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職
被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病
手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合
でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の
保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険
者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
☆☆======================================================☆☆
「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-4-D 】
一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で
あった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した
際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けること
ができる。
【 23-2-C 】
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済
組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格
を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受ける
ことができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受け
ることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、
その傷病手当金を受けることはできない。
☆☆======================================================☆☆
傷病手当金は、傷病のため労働することができない場合の所得保障として
支給される保険給付です。
ですので、そもそも、退職をしている任意継続被保険者や特例退職被保険者は
支給対象としていません。
しかし、継続給付の要件を満たしていれば、退職後においても傷病手当金が
支給されます。
この場合、たまたま、任意継続被保険者になっていたからといって、支給が
制限されることはありません。
ですので、【 23-2-C 】は誤りです。
では、特例退職被保険者となっている場合は、どうなのかといえば、
まず、
特例退職被保険者は老齢厚生年金等の支給を受けることができます。
そこで、
継続給付として傷病手当金の支給を受けることができる者が老齢退職年金給付
の支給を受けることができるときは、所得保障という制度の趣旨から実質的に
給付が重複するため、制度の効率性を確保する観点から、原則として傷病手当金
を支給しないこととしています。
つまり、これと同じ考え方になります。
特例退職被保険者は、老齢厚生年金等の支給を受けることができるため、
所得保障の必要性に欠けるので、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は
支給しないようにしています。
ということで、
【 27-9-C 】は正しく、【 20-4-D 】は誤りです。
任意継続被保険者と特例退職被保険者は、いずれも退職後の資格ですが、
扱いが異なる点があるので、その点は注意しておきましょう。
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 試験会場
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4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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現在、国会が開かれています。
で、社会保険労務士試験に関する法律案がいくつか審議されています。
すでに成立した法案もあります。
たとえば、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」です。
そこで、平成28年度試験ですが、審議中の法案の内容は、試験範囲に
含まれません。
成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」についても、大半は含まれません。
例年、5月、6月に法案が成立し、公布されること、よくあります。
そうすると、それが、その年の試験の範囲に含まれると思ってしまう
受験生がいます。
このようなものは、含まれませんので、慌てて勉強したりする必要はありません。
平成28年度試験の対象となるのは、
平成28年4月8日現在施行されているものです。
ですので、一般的なニュースなどで、改正されたなんて記事を見ても、
慌てたりしないようにしましょう。
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日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
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15:10~16:35 厚生年金保険法
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(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
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└■ 2 試験会場
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平成28年度社会保険労務士試験の受験手続、
すでに済ませた方もいるかと思いますが、
まだ、これからという方のほうが多いでしょう。
そこで、どこで受験をするのか、試験会場ですが、
これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。
そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏や近畿地方の方などの場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。
ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。
希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・
そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。
で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。
それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。
ですので、これらのことなどを考えて、試験会場を決めましょう。
希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験日までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成27年版厚生労働
白書P371)。
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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、
外国との間で社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2014(平成26)
年1月のハンガリーとの間の協定に至るまで、現在、欧米先進国を中心に15カ国
との間で協定が発効しており、2014年10月にはルクセンブルクとの協定が署名
に至っている。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも協定
の締結を進めており、2014年5月にはトルコとの間でも協定の締結に向けた政府間
交渉を開始したところである。
☆☆======================================================☆☆
「国際化への対応」に関する記述です。
「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。
という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・
その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。
というもので、国名を空欄にしています。
そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成26年1月からハンガリーとの協定が発効し、現在、15カ国との間の協定が
発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。
ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
直近のハンガリーを押さえておけば十分でしょう。
【 12-選択 】の答えは
C:二重適用
D:受給資格期間
E:ドイツ
です。
【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問9-C「傷病手当金の継続給付」です。
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継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職
被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病
手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合
でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の
保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険
者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
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「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-4-D 】
一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で
あった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した
際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けること
ができる。
【 23-2-C 】
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済
組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格
を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受ける
ことができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受け
ることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、
その傷病手当金を受けることはできない。
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傷病手当金は、傷病のため労働することができない場合の所得保障として
支給される保険給付です。
ですので、そもそも、退職をしている任意継続被保険者や特例退職被保険者は
支給対象としていません。
しかし、継続給付の要件を満たしていれば、退職後においても傷病手当金が
支給されます。
この場合、たまたま、任意継続被保険者になっていたからといって、支給が
制限されることはありません。
ですので、【 23-2-C 】は誤りです。
では、特例退職被保険者となっている場合は、どうなのかといえば、
まず、
特例退職被保険者は老齢厚生年金等の支給を受けることができます。
そこで、
継続給付として傷病手当金の支給を受けることができる者が老齢退職年金給付
の支給を受けることができるときは、所得保障という制度の趣旨から実質的に
給付が重複するため、制度の効率性を確保する観点から、原則として傷病手当金
を支給しないこととしています。
つまり、これと同じ考え方になります。
特例退職被保険者は、老齢厚生年金等の支給を受けることができるため、
所得保障の必要性に欠けるので、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は
支給しないようにしています。
ということで、
【 27-9-C 】は正しく、【 20-4-D 】は誤りです。
任意継続被保険者と特例退職被保険者は、いずれも退職後の資格ですが、
扱いが異なる点があるので、その点は注意しておきましょう。
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