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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成28年度が始まっています。
年度が替わったこの時期は、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?
ところで、社会保険労務士試験について、
例年、4月の第2金曜日に、その年度の試験に関する公示が行われます。
ですので、例年どおりなら、今月8日(金)になります。
すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。
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└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:45 国民年金法
15:10~16:35 厚生年金保険法
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 会議室701
https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 3 平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果
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3月31日に、厚生労働省が
「平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」
を公表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117341.html
これによると、
平成26年度の
派遣労働者数:約263万人(対前年度比:4.6%増)
常用換算派遣労働者数:約127万人(対前年度比:0.8%増)
年間売上高:総額5兆4,394億円(対前年度比:6.6%増)
となっています。
そこで、「労働者派遣」に関してですが、
派遣労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。
労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【20-4-A】
厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣労働者数は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。
【16-5-B】
労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業
に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。
【14-3-E】
厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。
という問題があります。
出題当時の答えは、次のとおりです。
【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。
労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。
で、これらの出題は随分前ですが、改正された法令に関連する労働経済は
出題されやすいという傾向があります。
平成28年度試験に向けて「労働者派遣法」は大きな改正がありました。
ですので、もしかしたら、
この「平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」を交えた労働者派遣
に関する出題があるかもしれません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P367)。
☆☆======================================================☆☆
公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付
をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の伸びなどに
応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができるという特長を有し
ている。
現在では、国民の約3割(約3,950万人(2013(平成25)年度))が公的年金
を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後生活
の柱としての役割を担っている。
少子・高齢化が急速に進む中、社会保障の充実・安定化と財政健全化を図る
ための社会保障・税一体改革において、2012(平成24)年に年金関連4法が
成立した。
国年法等一部改正法の施行により、2013(平成25)年10月から2015(平成
27)年4月にかけて特例水準の解消が行われた。
特例水準が解消したことにより、現在の高齢世代と将来世代の均衡を図り、将来
の給付水準を確保するために必要な措置として、2004(平成16)年の制度改正
により導入されたマクロ経済スライドが、2015年4月から初めて発動される
こととなった。
また、2014(平成26)年4月には、年金機能強化法の一部施行により、基礎
年金国庫負担割合2分の1の恒久化、遺族基礎年金の父子家庭への拡大、産休
期間における厚生年金保険料の免除等の措置が施行されている。
2015年10月には、被用者年金一元化法の施行により厚生年金と共済年金が
一元化され、さらに2016(平成28)年10月には、年金機能強化法の一部施行
による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が行われることになっている。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です。
まず、「高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占める」という部分については、
平成27年度の択一式で、
「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の
者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問
において同じ)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合
をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・
恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が
100%の世帯」は57.8%となっている。
という正しい出題がありました。
「68.5%」というピンポイントの数値までは覚える必要はありませんが、
7割ほどだというのは、知っておくとよいでしょう。
それと、白書にある「年金関連4法」というのは、
● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
法律等の一部を改正する法律」
● 基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
法律」(年金機能強化法)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律」(被用者年金一元化法)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(年金生活者支援給付金法)
で、いずれも成立し、順次施行されていっています。
その中で、「被用者年金一元化法の施行」、これは、平成28年度試験では
最も注意が必要です。
ここでは、法律の詳細は触れませんが、施行されたのは、平成27年10月です。
施行日は論点にされることがあるので、ちゃんと確認をしておきましょう。
平成28年4月からではありませんからね。
順次施行されていっている点について、
白書の最後の部分にある「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」
に関しては、まだ施行されていません。
ですので、これは、参考程度に知っておけば十分です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問6-A「出産育児一時金の額」です。
☆☆======================================================☆☆
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療
補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日
以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外
のときには40万4千円である。
☆☆======================================================☆☆
「出産育児一時金の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-3-E[改題]】
平成27年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、40万4千円に
3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。
【 24-9-D[改題]】
出産育児一時金の金額は40万4千円であるが、財団法人日本医療機能評価機構
が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認め
られた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22 週以降の出産の場合、1万6千
円が加算され42万円である。
【 19-5-C[改題]】
多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子
に40万4千円(所定の要件に該当する病院等による医学的管理の下における
出産であると保険者が認めるときは、40万4千円に3万円を超えない範囲内で
保険者が定める額を加算した額)、第二子以降は一人につき第一子の80%に相当
する額が支給される。
☆☆======================================================☆☆
出産育児一時金の額については、過去に何度も出題されています。
で、論点は、当然、その額です。
出産育児一時金の額は、原則として「40万4千円」とされていますが、
一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が
認めるとき(加算対象出産の場合)は、
40万4,000円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額
となります。
ですので、【 21-3-E[改題]】は正しいです。
そこで、この加算額、
これは、産科医療補償制度の掛金相当額を保険給付として支給しようという
ものです。
掛金の額が変わることがあるので、
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
と規定していますが、現在は1万6,000円とされています。
ということで、加算対象出産である場合は
「40万4,000円+1万6,000円=42万円」
が支給額となります。
【 27-6-A】【 24-9-D[改題]】は正しいです。
【 19-5-C[改題]】については、ちょっと論点が違っています。
支給額についてですが、第一子と第二子以降では額が違っている内容に
なっています。
第二子以降についても同額ですから誤りです。
出産育児一時金の額は、出産に要する費用を考慮して定められているので、
第何子かによって異なることはありません。
それと、家族出産育児一時金についても、その額は同じです。
被保険者が出産した場合であっても、被扶養者が出産した場合であっても、
出産に要する費用は変わりませんから。
健康保険法の選択式は、数字を空欄にする確率がかなり高いので、
この額を空欄にした出題があり得ます。
ということで、正確に押さえておきましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果
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└■ 3 平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果
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3月31日に、厚生労働省が
「平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」
を公表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117341.html
これによると、
平成26年度の
派遣労働者数:約263万人(対前年度比:4.6%増)
常用換算派遣労働者数:約127万人(対前年度比:0.8%増)
年間売上高:総額5兆4,394億円(対前年度比:6.6%増)
となっています。
そこで、「労働者派遣」に関してですが、
派遣労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。
労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【20-4-A】
厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣労働者数は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。
【16-5-B】
労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業
に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。
【14-3-E】
厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。
という問題があります。
出題当時の答えは、次のとおりです。
【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。
労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。
で、これらの出題は随分前ですが、改正された法令に関連する労働経済は
出題されやすいという傾向があります。
平成28年度試験に向けて「労働者派遣法」は大きな改正がありました。
ですので、もしかしたら、
この「平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」を交えた労働者派遣
に関する出題があるかもしれません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P367)。
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公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付
をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の伸びなどに
応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができるという特長を有し
ている。
現在では、国民の約3割(約3,950万人(2013(平成25)年度))が公的年金
を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後生活
の柱としての役割を担っている。
少子・高齢化が急速に進む中、社会保障の充実・安定化と財政健全化を図る
ための社会保障・税一体改革において、2012(平成24)年に年金関連4法が
成立した。
国年法等一部改正法の施行により、2013(平成25)年10月から2015(平成
27)年4月にかけて特例水準の解消が行われた。
特例水準が解消したことにより、現在の高齢世代と将来世代の均衡を図り、将来
の給付水準を確保するために必要な措置として、2004(平成16)年の制度改正
により導入されたマクロ経済スライドが、2015年4月から初めて発動される
こととなった。
また、2014(平成26)年4月には、年金機能強化法の一部施行により、基礎
年金国庫負担割合2分の1の恒久化、遺族基礎年金の父子家庭への拡大、産休
期間における厚生年金保険料の免除等の措置が施行されている。
2015年10月には、被用者年金一元化法の施行により厚生年金と共済年金が
一元化され、さらに2016(平成28)年10月には、年金機能強化法の一部施行
による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が行われることになっている。
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「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です。
まず、「高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占める」という部分については、
平成27年度の択一式で、
「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の
者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問
において同じ)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合
をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・
恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が
100%の世帯」は57.8%となっている。
という正しい出題がありました。
「68.5%」というピンポイントの数値までは覚える必要はありませんが、
7割ほどだというのは、知っておくとよいでしょう。
それと、白書にある「年金関連4法」というのは、
● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
法律等の一部を改正する法律」
● 基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
法律」(年金機能強化法)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律」(被用者年金一元化法)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(年金生活者支援給付金法)
で、いずれも成立し、順次施行されていっています。
その中で、「被用者年金一元化法の施行」、これは、平成28年度試験では
最も注意が必要です。
ここでは、法律の詳細は触れませんが、施行されたのは、平成27年10月です。
施行日は論点にされることがあるので、ちゃんと確認をしておきましょう。
平成28年4月からではありませんからね。
順次施行されていっている点について、
白書の最後の部分にある「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」
に関しては、まだ施行されていません。
ですので、これは、参考程度に知っておけば十分です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問6-A「出産育児一時金の額」です。
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出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療
補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日
以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外
のときには40万4千円である。
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「出産育児一時金の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-3-E[改題]】
平成27年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、40万4千円に
3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。
【 24-9-D[改題]】
出産育児一時金の金額は40万4千円であるが、財団法人日本医療機能評価機構
が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認め
られた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22 週以降の出産の場合、1万6千
円が加算され42万円である。
【 19-5-C[改題]】
多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子
に40万4千円(所定の要件に該当する病院等による医学的管理の下における
出産であると保険者が認めるときは、40万4千円に3万円を超えない範囲内で
保険者が定める額を加算した額)、第二子以降は一人につき第一子の80%に相当
する額が支給される。
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出産育児一時金の額については、過去に何度も出題されています。
で、論点は、当然、その額です。
出産育児一時金の額は、原則として「40万4千円」とされていますが、
一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が
認めるとき(加算対象出産の場合)は、
40万4,000円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額
となります。
ですので、【 21-3-E[改題]】は正しいです。
そこで、この加算額、
これは、産科医療補償制度の掛金相当額を保険給付として支給しようという
ものです。
掛金の額が変わることがあるので、
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
と規定していますが、現在は1万6,000円とされています。
ということで、加算対象出産である場合は
「40万4,000円+1万6,000円=42万円」
が支給額となります。
【 27-6-A】【 24-9-D[改題]】は正しいです。
【 19-5-C[改題]】については、ちょっと論点が違っています。
支給額についてですが、第一子と第二子以降では額が違っている内容に
なっています。
第二子以降についても同額ですから誤りです。
出産育児一時金の額は、出産に要する費用を考慮して定められているので、
第何子かによって異なることはありません。
それと、家族出産育児一時金についても、その額は同じです。
被保険者が出産した場合であっても、被扶養者が出産した場合であっても、
出産に要する費用は変わりませんから。
健康保険法の選択式は、数字を空欄にする確率がかなり高いので、
この額を空欄にした出題があり得ます。
ということで、正確に押さえておきましょう。
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加藤 光大
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