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年金記録問題への取組み

2016-04-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金記録問題への取組み」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P377~378)。


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年金記録問題については、2007(平成19)年7月に年金業務刷新に関する政府・
与党連絡協議会で決定した「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理
体制の確立について」を踏まえ、日本年金機構と密接に連携しながら、様々な
取組みを進めてきた。

その結果、ご本人に記録を確認していただく「ねんきん特別便」等の送付により、
約5,095万件の未統合記録について、約3,063万件(2015(平成27)年3月現在)
の記録が解明された。
また、コンピュータ上で管理している年金記録の正確性を確認する「紙台帳と
コンピュータ記録の突合せ」などの取組みについても、作業が終了しており、
これらの取組み等により回復した年金額(1年間で受け取る年金額の増額分)の
合計は、少なくとも約1,206億円(2015年3月現在)となっている。(平均余命を
考慮して、65歳から受給した場合の年金額の回復総額を試算すると、約2.5兆円
相当となる。)。

また、年金記録問題への対応に資する取組み(再発防止策)の提言と、これまで
の取組み内容の整理を行うため、2013(平成25)年3月に社会保障審議会日本年金
機構評価部会の下に「年金記録問題に関する特別委員会」が設けられ、全10回に
わたる専門的な検討・整理を経て、2014(平成26)年1月に報告書がとりまとめ
られた。

これまでの対応や同報告書の提言を踏まえ、前述の年金事業運営改善法において、
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、事務処理誤りにより保険料
納付ができなかった者についての事後的救済手続の創設等を行うこととした。


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この「年金記録問題への取組み」に関する記述、そのものが試験に出題される
可能性は低いでしょう。

ただ、「年金事業運営改善法」による
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、
事務処理誤りにより保険料納付ができなかった者についての事後的救済手続の創設
については、出題される可能性が大きいです。

年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設は、
国民年金法において「国民年金原簿の訂正の請求」
厚生年金保険法において「厚生年金保険原簿の訂正の請求」
の規定で、平成27年度試験の改正点です。
で、平成27年度試験の国民年金法の選択式で出題されています。

今後、択一式での出題、当然あるでしょから、しっかりと内容を確認して
おきましょう。

それと、「事務処理誤りにより保険料納付ができなかった者についての事後的
救済手続の創設」、これは、平成28年度試験の改正点です。

「年金事業運営改善法」は、平成26年に公布された法律ですが、
この規定に関しては、施行日が確定していない状況でした。
それが、
平成28年4月1日からの施行となり、平成28年度試験の対象となりました。

この救済手続については、いくつかのパターンがあるのですが、
被保険者等は、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に
基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく
不当であること)により保険料を納付することができなくなったと認められる
期間を有するとき等は、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができ、
この場合、厚生労働大臣の承認があったときは、当該期間について特例保険料
(各月の保険料に相当する額の保険料)の納付を可能したりするものです。

複雑な面があるのですが、改正ということを考えると、
試験までに、しっかりと情報を得て、その内容を確認しておきましょう。


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健保法18-2-B[改題]

2016-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の
1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働
大臣は社会保障審議会の意見を聴いてその年の9月1日から上限
を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が9月
1日現在で全被保険者数の0.5%未満であってはならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の0.5%
未満であってはならない」とありますが、「9月1日」とある
のは、「3月31日」です。


 誤り。


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