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GWは?

2016-04-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
間もなくGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

で、10連休という方もいますかね?
カレンダー通りという方が多いでしょう。

それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。


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健保法20-1-A

2016-04-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-1-A」です。


【 問 題 】

定時決定時における標準報酬月額の算定方法について、継続した
3カ月のうち、報酬支払いの基礎となった日数が17日以上である
月が1カ月、15日以上17日未満である月が2カ月である被保険者
の場合は、報酬支払いの基礎となった日数が15日以上17日未満
である月の報酬月額の平均により算出される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

定時決定時における標準報酬月額は、継続した3カ月のうち、報酬
支払基礎日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて
算定します。
したがって、設問の場合は、報酬支払基礎日数が17日以上である月
の報酬に基づいて算定することになります。


 誤り。
 

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