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平成27年-健保法問9-D「傷病手当金の時効の起算日」

2016-04-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-健保法問9-D「傷病手当金の時効の起算日」です。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能で
あった日ごとにその翌日である。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金の時効の起算日」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-9-C 】

傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。


【 10-7-D 】

傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。


【 12-選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。



☆☆======================================================☆☆


傷病手当金の時効に関する問題です。

時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。

で、【 27-9-D 】【 18-9-C 】【 10-7-D 】は、
いずれも正しい問題として出題されたものです。

ただ、【 18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式では正しいとされたのですが。
傷病手当金というのは、単に労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りですね。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。


それと、【 12-選択 】については、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢がありました。

記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。

しかし、このような出題があったのですから、起算日、
これは正確に押さえておかないといけません。

答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付


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健保法20-1-B

2016-04-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-1-B」です。


【 問 題 】

介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の
算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
                

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【 解 説 】

介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の
算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされます。
つまり、介護休業開始前の標準報酬月額が引き続き適用される
ことになります。


 正しい。  


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