今回は、平成27年-健保法問9-D「傷病手当金の時効の起算日」です。
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傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能で
あった日ごとにその翌日である。
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「傷病手当金の時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。
【 10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。
【 12-選択 】
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。
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傷病手当金の時効に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。
で、【 27-9-D 】【 18-9-C 】【 10-7-D 】は、
いずれも正しい問題として出題されたものです。
ただ、【 18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式では正しいとされたのですが。
傷病手当金というのは、単に労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りですね。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。
それと、【 12-選択 】については、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢がありました。
記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。
しかし、このような出題があったのですから、起算日、
これは正確に押さえておかないといけません。
答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付
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傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能で
あった日ごとにその翌日である。
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「傷病手当金の時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。
【 10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。
【 12-選択 】
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。
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傷病手当金の時効に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。
で、【 27-9-D 】【 18-9-C 】【 10-7-D 】は、
いずれも正しい問題として出題されたものです。
ただ、【 18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式では正しいとされたのですが。
傷病手当金というのは、単に労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りですね。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。
それと、【 12-選択 】については、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢がありました。
記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。
しかし、このような出題があったのですから、起算日、
これは正確に押さえておかないといけません。
答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付